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【質問】
東京に勤務する長男から仕送りを受けている田舎の父母が居住する住宅について被災を受けました。この損失について、子(長男)が雑損控除の適用をうけることができますか。
【答え】
父母の総所得金額等が38万円以下であれば、子の雑損控除として適用を受けることができます。
【解説】
生計を一にする田舎の父母が居住の用に供する住宅について被害を受けた場合は、父母の総所得金額等が38万円以下であれば、子の雑損控除として適用を受けることができます。
雑損控除の対象となる資産は、居住者又はその者と「生計を一にする」配偶者その他の親族が所有する資産です。子から仕送りを受けて生計を立てている両親も「生計を一にする親族」となり、その範疇となります。なお、その親族はその年の総所得金額等が38万円以下の配偶者その他の親族に限られます。
【参考法令等】所法72
【出典】災害に係る所得税等の取扱い 質疑応答集
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