こんにちは。医療法人、クリニックに強い税理士、日本橋中央税理士法人の塩谷満です。
政府は2012年度の税制改正で海外に資産を持つ個人に対して税務署へ年1回の報告を義務付ける方針です。
現在納税者には報告義務はなく、税務当局が適正に納税しているかを調べていますが、調査権限のない海外金融機関などに情報提供を求めるのは難しく、資産の詳細を把握できませんでした。実際、海外資産にかかわる相続税の申告漏れは直近1年間で116件と前年と比較して36%増加しています。
具体的には海外にある総資産が5000万円を超える個人に対して報告義務を課します。違反した場合は1年以下の懲役など罰則も設けます。
最近は円高により海外資産を所有する富裕層が増えています。経済のグローバル化に伴いこのような規制も強化されるでしょう。
(12月1 日経新聞)


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