現在、顧問先医療法人の3月決算に取り組んでいます。営利法人においても3月が決算月の会社は多く、申告月である5月は、他の月と比較しても忙しいと思います。

さて、医療法人(とくに病院を開設している医療法人)は、3月が決算月の場合が多いのですが、どうしてでしょうか?

これは、昭和61年の医療法改正前においては、モデル定款を遵守しなければならず、そのモデル定款において、決算月を3月と明記していたからです。現在は、決算月を任意に選べるよう、モデル定款に書かれています。決算月は、認可時期との関連で決める医療法人が多いようですが(例えば、3月認可であれば2月決算とするなど)、なるべく医院の繁忙期と重ならないよう指導しています。これは、決算月と繁忙期が重なると、決算対策に時間が取れなくなるからです。

耳鼻科などは、7~9月が決算となるようお願いしています。