交通事故の慰謝料パート1(ダース塩川の場合) | 塩川blog(司法書士・行政書士・宅地建物取引士)

塩川blog(司法書士・行政書士・宅地建物取引士)

司法書士・行政書士・宅地建物取引士等の資格者として日常の業務や、業務上必要な外国語の習得、舞台役者としての活動など、幅広いジャンルをアップしていきます。

交通事故の慰謝料(ダースの場合)

        (パート1)





皆様、こんにちは~!






正月(松の内)も五日の土曜の午後、本年も土日祝日対応で、三重県四日市オフィスに待機中のダースベーダー塩川でございます。






さて、昨年、年明けからスタートいたしました、「古代から現代までの法学世界旅行」は、大凡来週から、古代ローマの奴隷社会を見聞しながら書き始めますが、今日は、昨年2月15日(水)午後1時半過ぎ、右折レーンに停車中、後方から激突された交通事故について、考察させていただきたいと思います。








当日、三重県鈴鹿市内の国道一号線の右折レーン(京都方面三車線となっている)に停車中、突如、『ドッカ~~ン』という衝撃とともに白煙が舞い、前方に弾き飛ばされ、目の前に反対車線(名古屋方面)を走る大型トラックが現われ、『もう駄目だ~!』と観念し、身体を伏せ、無意識にハンドルを左方向にきったようなのですが(多分、後方から激突され、大型トラックに激突するまで、約0.7秒)、大型トラックの下敷きとはならず、トラックと激突してから、自身の生存を確認し得たのが、ほぼ一秒後(?)という状況でした。








このような「瞬時の出来事」だったのですが、幸い、当日乗車していたのが軽自動車ではなく、ホンダのインスパイアであったので、『何とか身を守ることが出来たのだ。』というのが、ほとんどの方々の客観的見解です。







さて、2月15日以降の後遺障害ということで話を進めてまいりますが、事故後、病院に4日ほど(事故後2カ月半以内)通院いたしましたが、レントゲン、MRI等の検査は問題なしとのことでした。







しかし、やはり事故後、車を運転するということへの恐怖感、「一旦停車中でも、また、後方から激突してこないか?」などの心配がつきまとい、トラウマ現象(多分、PTSDなどの精神疾患はない)となって、夜も不安な日が多くなりました。




やがて、月日が経過していくうちに、その不安も徐々に消えていきましたが、梅雨時には、『むち打ち的症状』が出現し、その後、9月以降、秋の花粉症(ススキ、ブタクサなどを原因とする)症状が顕れるとともに、難聴状態となり、耳鼻咽喉科に通院し始めました。



この症状も、12月に入って、花粉症状が消えていくとともに、比較的楽な状態に戻りつつありますが、交通事故後の後遺障害、また、司法書士法人、行政書士事業所、株式会社等の経営者として業務に司ることが出来なかった期間、事故がなければ、得られたであろう状態 ―『逸失利益』ということになるのですが、今後、加害者の保険会社と交渉していくこととなっております。







さて、交通事故に対する対応としまして、本日は、被害者という立場から、その請求を『慰謝料』ということで検討いたします。




先ず、交通事故の場合、精神的な苦痛に対する慰謝料だけではなく、



① 治療費 ② 入院雑費 ③ 通院費 ④ 休業損害 ⑤ 慰謝料





以上を、総合していくということになりますね。




一先ず、自賠責保険査定(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)等に基づいてみていきますと、



① 治療費については、

病院でもらった領収書で、その実費を確認し、交通事故で負った怪我の治療代は、相当必要実費が全額認められますね。





② 入院雑費については、

   保険業界と弁護士界とは相違がありますが、

保険業界1,100円(1日)弁護士界1,500円(1日)  


      入院日数を上記の額に掛けて算出します。




③ 通院費については、

   事故で負った怪我により、必要かつ妥当な実費ということですが、タクシー利用が相当であると判断される場合以外は、公共の交通機関(電車、バス等)の料金を基準とします。

   自車利用の場合は、往復分の実費ということのようです。





④ 休業損害については、

休業損害については、自賠責の場合、休業による収入の減少があった 場合又は有給休暇を使用した場合、1日につき原則として5,700円としています。



自賠責以外ですと、事故前3カ月の給与所得額(諸々の手当含む)を90日で割り、1日当たりの給与平均額を導き出し、事故で休業した日数を掛けて計算していきます。

また、有給休暇中の事故の場合も休業損害として認められるようです



収入の証明方法は、

(ア)給与所得者の場合、源泉徴収票や納税証明書、

(イ)事業所得者の場合、確定申告書

   (事故によって、実際に収入が減少した場合や、事業遂行

   上発生してくる経費等が損害として認められます)

(ウ)家事従事者の場合、

収入額(労働時間を賃金に換算する)の参考となる、「賃金セ  ンサス」に基づき、事故により家事労働ができなかった時間分を金額にして算出いたします。



  

  以上、大ざっぱに、ダース塩川の事故状況からどのような交渉をしていくかという観点からのみの資料ですので、過失割合認定基準、日弁連の損害賠償額算定基準赤本、青本等を参考にしながら、交通事故の判例も含め、今後、ダースの交通事故交渉経過をアップさせていただきたいなと思っております。



  



交通事故に遭遇された方々にとって、

何らかの参考にしていただくよう、今後、工夫していきますので、

よろしくお願いいたします。



   

  

  事故には、ご注意ください。





   



              2013年1月5日