医療費控除はまとめて申告(文 荻原博子)

201426日 朝日新聞デジタル

確定申告の相談および受付が2月17日(月曜日)にスタートします。期間は3月17日まで。ただし、すでに納税しているサラリーマンなどは還付申告になるので、この期間でなくても5年以内の申告なら受け付けられます。

 サラリーマンの確定申告で、最も税金が返ってきやすいのが医療費控除。病気入院や通院だけでなく、虫歯の治療、薬局で買った風邪薬、子供の歯の矯正費用(大人は美容整形と見なされダメ)、治療のためのハリ、灸(きゅう)、マッサージなど、かなり広範囲なものが対象となります。ただし、ビタミン剤、マスク、熱ざまし用シート、健康増進器具、サプリメントなどは、治療ではなく予防と見なされるので対象外です。

 申告書には、原則として領収書を添付しますが、病院にバスや電車で通う切符代などは、家計簿の記録でも認められています。

 ポイントは、家族みんなの医療費を、合算して申告すること。医療費控除では、医療費が10万円を超えた分が(所得が200万円未満は5%以上)対象なので、バラバラに確定申告すると、戻ってくる税金が減ってしまうからです。たとえば、夫が8万円、妻が7万円、子どもが9万円、祖父母が7万円の医療費を年間に使ったら、誰も10万円に届かないのでバラバラに申告しても税金は戻りません。けれど、家族全員の医療費を合算すれば31万円になり、ここから10万円を引いた残りの21万円が医療費控除の対象になります。たとえば、夫の所得税率が10%なら、2万1000円戻ってきます。

 申告は、国税庁のホームページで、簡単にできます。確定申告書等作成コーナー(https://www.keisan.nta.go.jp/h25/ta_top.htm)に必要事項を打ち込めば、自動的に計算されて提出用紙が作成され、それをプリントアウトすればそのまま税務署に提出できます。

ご参考ください。