石川被告の余罪 その1

石川事務所の政治資金規正法違反。

これは、平成20年1月より12月分の石川事務所の本来記載すべき事項及び金額を記入せず、”裏金”処理したもの。

本件では平成22年1月末日に、石川事務所の秘書が東京地検に呼ばれている。

本件の違反は事実であり、石川被告は常習犯である。

さらに証拠隠滅を謀っている点でも、陸山会事件と同じ構図である。

本件の証拠をホームページ上に後日記載します。

新党北海道は、民主党及び石川被告の具体的証拠を公開していきます。