現在、石川ともひろ被告が問われている罪について、簡単にお話しします。
この罪は、政治資金報告書に必要な金額等を記入しない(故意・過失を含む)というもの。
刑罰はかなり重く、禁固3~5年になることもあります。
不記載の金額の大きさ、悪質性等を裁判所が判断します。
小沢氏の言うように、形式犯で罰金というような軽いものではありません。
昔は、贈収賄(あっせん利得罪)という罪を聞いたことがあると思いますが、最近は政治家ではあまり聞きません。
いわゆる贈収賄(あっせん利得罪)は罪としてのハードルが高く、職権の有り・無し等、又、金を受け取った方との関係の立証がかなり困難となります。
そこで、金の流れを公にするための法律が、この政治資金規正法となります。
石川被告の場合は、この金の流れを記入しなかったわけです。
金額も類を見ない高額で、悪質性もかなり高い。
日本では最高額の不記載です。
つづく。