酒類販売業免許専門、
お酒の行政書士石井慎太郎です。
今月4月は「酒類の販売数量等報告書」の
提出月です。
既に酒販免許を持って酒類ビジネスをしている方には
税務署から封筒で書類が届いていると思います。
過去に提出経験のある方は要領はご存知と思いますが、
今回初めて提出する方は以下の点にご注意くださいね。
・販売数量が少量(またはゼロ)でも提出する特に酒販免許を取得して日が浅かったり、
酒販免許は取得したけど販売準備中という方。
仮に販売実績がなくても報告書には
該当区分欄に「0」と記載して提出します。
免許取得のタイミングによっては
販売数量が「0」ということもあり得ますが、
提出を怠る方がまずいのでお気をつけ下さい。
・『「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」の
実施状況等報告書』これも税務署からの封筒に同封されていますが、
特に4面の「損益項目」へのご記入もお忘れなく。
酒類販売以外に売上をたてている事業があれば
その数値も記載します。
酒類販売には日々の仕入・販売についての
記帳義務があります。
報告書を提出するときになって
「あれ?在庫や数量の把握ができてない(泣)」
ということにならないよう、
日々の数値・記帳管理が大切ですね!