だから私はお酒を売りたい | 酒販免許最前線!お酒の行政書士石井慎太郎のブログ

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酒類販売業免許をより早く、確実に取得するノウハウをお届け!ビール会社出身の酒販免許専門行政書士として東京・神奈川(横浜市・川崎市)で活動しています。

ビール会社出身の酒類販売業免許専門行政書士、
石井慎太郎
です。

ブログにお越しいただきありがとうございます。

連日の猛暑日ですが、この猛暑で
国内大手5社のビール出荷量(発泡酒・第三のビール除く)が
2ヶ月ぶりに増加し、前年比で5.6%UPしたとの
ニュースも流れていましたね。

涼を求めて、飲食店に入ったら「とりあえずビール!」と
言いたくなる気持ちもわかります。

お酒が飲みたい。
そこに深い理由はいりません(笑)

一方、酒類販売業免許を新たに取得して
お酒を販売する場合に意外と大事なのが、

「なぜ、お酒を売りたいのか?」

という理由と動機です。

※ここでいう酒類販売業免許とは
お酒の小売(店頭・通販)等で必要な免許です。
飲食店営業に必要な飲食店営業許可とは別物です。

酒販免許を申請するに際して、
税務署は法的に定められた各要件をチェックするのは
当然ですが、
「なぜ、この会社(個人)はお酒を売りたいのか?」
という理由も見ています。

私も酒販免許取得希望のお客様のお手伝いを
させていただいていると理由は様々です。

「好きなお酒を売ってビジネスをしたい」
「酒類メーカーと縁が出来て、販売依頼を受けた」
「国内外の出張先で出会った美味しいお酒を広めたい」
「新規事業としてお酒を売りたい」

どれも立派な理由です。

そしてこれらの理由や動機が申請者の
事業・経歴・きっかけから判断して、税務署が
「なるほど、だから酒販免許が欲しいのね。」
と納得してもらうことが大切です。

私が代理申請する際は税務署との事前相談に加えて、
酒販免許の申請上の必須書類ではありませんが、
「免許申請の動機書」という書類も添付して
申請者(お客様)の思いも税務署に伝えます。

これは窓口の酒類指導官が決裁権者の税務署長へ
申請理由を説明する際の参考資料になるからです。

逆に「とりあえずお酒を売りたい」という理由では
税務署も
「本当にお酒を売りたいのか?(免許が欲しいのか?)」
と感じるため、協力的でないこともあります。

何事もそうですが、酒販免許においても
「だから私はお酒を売りたい!」
という理由と目的が大切なんですねニコニコ


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