酒類指導官が異動する時の注意点 | 酒販免許最前線!お酒の行政書士石井慎太郎のブログ

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酒類販売業免許をより早く、確実に取得するノウハウをお届け!ビール会社出身の酒販免許専門行政書士として東京・神奈川(横浜市・川崎市)で活動しています。

ビール会社出身の酒類販売業免許専門行政書士、
石井慎太郎
です。

ブログにお越しいただきありがとうございます。

今日から下半期ですね。
上半期を振り返る方も多いと思います。

私は数字上の目標は何とかクリアできましたが、
それ以外の今後に向けての仕込み、仕掛けが
あまり達成できなかった上半期でした。

まあ、目標は状況によって変化するので(笑)。
微修正を重ねつつ下半期もやっていこうと思います。

さて、今月7月は税務署内の人事異動の月です。

酒販免許を申請する場合、必ずお世話になる
酒類指導官も異動します。

早い方だと着任から1年、長い方では4年ほど
酒類指導官を務めた方は異動されます。

では酒類指導官が異動するとどんな影響があるのか?

民間の会社と同じく、担当者がかわるということは
引き継ぎが発生します。
そして引き継ぎが発生する時にありがちなのが、
「その話は聞いていない」とか、
「前任者はそう言ったかもしれないけど私は違う」
といった類の話です。

このような事態を最小限に抑えるためにも、
私がお客様の代理人として酒販免許の事前相談や
申請をする場合、案件内容をレジュメにまとめ、
酒類指導官に渡した上で相談や交渉をしています。

もし、この時期、個人で税務署に酒販免許の相談や
申請を行っている方は、
これまでやり取りをしていた酒類指導官へ、
「異動される可能性はありますか?」
と、ひと言確認することをお勧めします。

もし、異動しそうだと言われた場合、
これまでの相談内容や指示、アドバイスを
今一度振り返って、意識あわせをしておくと
そのあとがスムーズになりますよ(^^)


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