ビール会社出身の酒類販売業免許専門行政書士、
石井慎太郎です。
ブログにお越しいただきありがとうございます。
今日から下半期ですね。
上半期を振り返る方も多いと思います。
私は数字上の目標は何とかクリアできましたが、
それ以外の今後に向けての仕込み、仕掛けが
あまり達成できなかった上半期でした。
まあ、目標は状況によって変化するので(笑)。
微修正を重ねつつ下半期もやっていこうと思います。
さて、今月7月は税務署内の人事異動の月です。
酒販免許を申請する場合、必ずお世話になる
酒類指導官も異動します。
早い方だと着任から1年、長い方では4年ほど
酒類指導官を務めた方は異動されます。
では酒類指導官が異動するとどんな影響があるのか?
民間の会社と同じく、担当者がかわるということは
引き継ぎが発生します。
そして引き継ぎが発生する時にありがちなのが、
「その話は聞いていない」とか、
「前任者はそう言ったかもしれないけど私は違う」
といった類の話です。
このような事態を最小限に抑えるためにも、
私がお客様の代理人として酒販免許の事前相談や
申請をする場合、案件内容をレジュメにまとめ、
酒類指導官に渡した上で相談や交渉をしています。
もし、この時期、個人で税務署に酒販免許の相談や
申請を行っている方は、
これまでやり取りをしていた酒類指導官へ、
「異動される可能性はありますか?」
と、ひと言確認することをお勧めします。
もし、異動しそうだと言われた場合、
これまでの相談内容や指示、アドバイスを
今一度振り返って、意識あわせをしておくと
そのあとがスムーズになりますよ(^^)