下記のリンクの記事は、通信の秘密を侵害したとして行政指導が入った事件。

 電気通信事業法で通信の秘密の保護が規定されており、
プロバイダーや光ファイバー、WIFIなども含めたインターネット業者、
各種電話会社などの電気通信事業者は、
顧客の通信内容を勝手に取得してはならないと法律で規定されています。
これは、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
という刑事罰相当の犯罪となります。

 今回の事件は、この事業者の無線LANサービスを使用した顧客に対して
顧客の端末の情報と、SNSサービス(Facebookやmixi、twtter、ブログ等が当たります)
のIDパスワードを記録保存していたという問題。

 つまりやろうと思えば特定顧客のSNSサービスに不正アクセスをして、
SNS内のメッセージを閲覧するということも出来るという事です。
 今回の件はそこまで行ったという訳ではありませんが、
それが出来てしまうからこそ通信事業者には、「通信の秘密」を法律で守らせ、
刑事罰を規定している訳です。

 例えばメールアドレスを交付している通信事業者なら、
顧客のメール内容を閲覧することは仕組み的には可能です、
しかしそれはメールという個人の「私信」にあたり、
それを無断で閲覧することは「通信の秘密」の侵害にあたり犯罪に当たる事になります。

 IT、スマフォ、SNSとネットでの情報のやり取りが急激に増えたこの時代、
通信事業者には厳密な法令順守、そして行政組織による適切な監査が必要ですね。