三権分立とは、私の最も尊敬する政治理論構築者の一人である「シャルル・ド・モンテスキュー」が名著「法の精神」にて唱えた権力分立制を基にして構築された制度であり、我が国においては立法(国会)、行政(内閣)、司法(裁判所)の三権がそれぞれに互いを監視、抑制し合うことによって権力の暴走を抑え、国民の権利と自由を確保している。

この制度は、かつて王政などの権力が暴走し、国民を虐げ圧政を敷いてきたという反省から構築され、権力を分立させることにより権力者側からの司法権(裁判所)に対する圧力を排除し、国民が無実の罪(冤罪)によって投獄されたり、もしくは微罪であるにも関わらず権力者に歯向かったというだけで懲役50年という重すぎる判決や死罪に処されてきたという歴史的反省から構築されたものである。

北朝鮮や中国等の一部の国では、現在も三権分立は制度として確立しておらず、国民に対する圧政が現在も指摘されている。








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