懲役刑と禁固刑には、どちらにも有期刑と無期刑があり、有期刑の場合は1月以上20年以下を原則とする旨の規定がされているが、場合によっては加重減軽が可能であり1月未満30年以下とすることも可能である。
これに対して無期刑は、刑罰を下された瞬間から受刑者が死亡するまで一生涯に渡って科されることになる刑罰を意味するため、仮に仮釈放されたとしても保護観察処分は一生続くことになり、罪を償い刑罰から解放される時は、無期刑を科された者の人生が終わるまで永遠に訪れることはない。との立場を日本の刑法はとっている。
懲役刑と禁固刑の違いは、懲役刑には収監中に刑務作業が科されるが、禁固刑にはそれが無いという点がある。
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これに対して無期刑は、刑罰を下された瞬間から受刑者が死亡するまで一生涯に渡って科されることになる刑罰を意味するため、仮に仮釈放されたとしても保護観察処分は一生続くことになり、罪を償い刑罰から解放される時は、無期刑を科された者の人生が終わるまで永遠に訪れることはない。との立場を日本の刑法はとっている。
懲役刑と禁固刑の違いは、懲役刑には収監中に刑務作業が科されるが、禁固刑にはそれが無いという点がある。
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