科料とは、財産刑の一種であり千円以上1万円未満のお金の支払いを科される刑罰である。

科料の他に財産刑では罰金があり1万円以上の支払いを規定したものである。ただし、減軽すれば1万円未満となる場合もある。

なぜ刑法では、罰則の金額によって科料と罰金という2つの言葉を儲けたのか疑問であるが、この2つの財産刑の支払いを完納できない場合には労役場留置という形で対応することになる。






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