<小樽飲酒ひき逃げ事件>過失で起訴。何のための法律なのだろうか。 | No panda,No life ★ OSAKA

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先月13日、北海道小樽市の市道で海水浴帰りの女性4人がひき逃げされ、3人が死亡するという事件が起きました。

容疑者は、事件直前まで約12時間飲酒しており、スマートフォンを操作しながら自動車を運転し、4人には全く気付かずブレーキを踏まずに背後からはね、そのまま逃走しています。

この容疑者に対し札幌地検は4日、罰則のより重い自動車運転処罰法違反の危険運転致死傷罪ではなく、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)と道交法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)の罪で起訴しました。
地検によると、「飲酒の影響で正常な運転ができなかったと客観的に立証することは困難だった」との説明でした。

私の正直な気持ちは、「またか。」というものです。

と申しますのも、今回地検が危険運転致死傷罪として起訴しなかった理由として挙げている「アルコールの影響で正常な運転が困難であったとは立証できない」というものですが、本来危険運転致死傷罪は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」であり、アルコールにより運転が困難であるとかは関係ないものです。

しかも、検察が説明したそれには、容疑者が事故後も運転しコンビニエンスストアに煙草を買いに行っているのは正常な行動だと認めたと言う外ありません。
私などは、その様な行動そのものが正常な判断能力がなかったと思うのですが・・・。

運転者がどのような状態であろうが、人を死に至らしめたり重症を負わせたりし、尚且つ救助をせずに逃亡するという言語道断な行為に対して適用する為に制定されたはずの法律がいつの間にか曲解され、事故当時の運転者の様子等を加味する事になっています。

2012年に起きた京都府亀岡市登校中児童ら交通事故死事件(※過去記事「司法とは」)や、今回のような事件に“罰則のより重い”危険運転致死傷罪を適用せずに、一体どのようなものであればこの法律を適用するのか不思議でなりません。

こんなことをしていれば、いつまで経っても日本の司法判断が大きく歪められた「永山基準」の二の舞ではないかと私は思います。
凛とした判断をする事に何の躊躇いがあるのでしょうか。
そんなことをするぐらいであれば、元々この様な法律を作る必要などないのではないでしょうか。

悪い事は悪い、してはいけない事はしては駄目。
この様な簡単なことが分からない人間に情状酌量の余地はないと何故自信を持って判断し決断できないのか。
ですから検察や司法は、世間一般、社会との感覚や民意からかけ離れているといわれる所以ではないかと私は思っています。

どのような職業の方でも判断というものは付いて回ります。
自分達の勝手な判断で基準を変更していては、以後の仕事に齟齬をきたす事は明らかです。
最近の検察・司法の動きを見ていれば、後任及び次世代に責任を押し付けているのではないかと穿った見方さえ出来ます。

司法や検察を職業に選ばれた方々は、人のことを裁くという難しい職業であることは重々承知してその職業を選ばれたわけでしょうし、加害者の人権を考えるのであれば、今回の被害者のように何の落ち度もなく殺された方々の人権も考えなければならないのではないでしょうか。





ほな!