東京都から質問状の回答が届いた。
早い。しかも的確な内容だ。
1 アスベストの使用箇所及び除去するアスベストの分類について
「K市及び財務省関東財務局へお問い合わせの件について確認しました。
両行政機関の情報では、今回の該当箇所は管理人事務室の天井板であり、
分類はレベル3の成形板に該当するとのことです。
なお、アスベストの種類は、クリソタイル(白石綿)です」
→実に解りやすい回答だ。だがここで幾つか疑問が残る。
通常、古い宿舎には以下の石綿を使用するケースが多いからだ。
「吹付け石綿(飛散性)」電着ケイソー
使用箇所:部屋の天井、玄関、廊下、台所、居間、和室、トイレ、洗面所等
「アスベスト含有建材(非飛散性)」
石綿セメント板 (浴室の天井、壁の一部、バルコニー等)
小波石綿スレート板(自転車置き場の屋根等)
石綿セメントフレキシブル板(自転車置き場の壁等)
建物の外観、内観をざっと確認したが、どう考えても「レベル3」の見積もりは甘くないか。
念のため、本当に「飛散性のもの」(レベル1)が含まれていないかどうか、再調査をお願いした。
2 届出等の必要性について
「現在、大防法においては、成形板は特定建築材料から除外されており、
届出の対象ではございません。
一方、K市では『K市アスベスト飛散防止条例』により届出の義務を定め、
本件解体工事においても届出が済んでおります」
→そうきたか。
確かに指摘通り、成形板は届出の対象ではない。
以前、労基署で勤務していた際も、やけに「レベル3」(届出不要)の見積もりが
多いと感じていたが、そんなカラクリで「レベル3」にしていたのか。
3 解体工事の立会及び健康被害の所在について
「本件は、K市の所管事案であり、Kの条例に沿って行うことになりますので、
K市に御確認いただきますようお願いいたします」
→やられた!
「レベル3」にしてしまえば、都道府県宛の届出は不要だ。
隔離養生や前室の設置なども不要で、作業員の保護具もより簡易的なものとなる。
こんな形で責任を押し付けられたK市であるが、本当に大丈夫なのだろうか。
最後に黙って死んでくれ「今後ともアスベスト対策に御協力ください」と
結ばれていた東京都からのメール。
もはやこれまで。逃げるしかない。