融資の基本は建設業者様との対応で鍛えられます。仕組みもわかりやすく、お金の流れも把握しやすいので流れを知ってしまえばサクサク対応が出来るようになり、お客様からも喜んでいただけます。


信用組合職員は広く、可能な限り深く業界について知っておく必要があります。

建設業で知っておいて欲しいのは500万円以上の請負工事を受注する場合には、建設業許可が必要となります。

融資をしたが、実は建設業許可を取得していないにも関わらず、受注を受けたことで処分を受けると信用を失い受注が取れなくなり事業の継続が困難になる。等、金融機関にとってはかなりの影響が出てきます。


建設業で必要となる資金は受注工事代金受取までの短期運転資金で手形貸付にて対応するのが基本です。

受注工事代金の受取は契約によって異なりますが、着手・中間・完工の3分割や、完工月翌月末一括、毎月出来高請求後翌月末払など様々です。

全ての工事を完工月翌月末一括で契約してしまうと一時的に資金が枯渇してしまいます。なので、金融機関側は受注代金受取日を返済期日とし、手形貸付として融資取組を行います。


私は融資の前に

①許認可有無の確認

②受注予定の確認

③資金繰りの確認

④請負契約書の確認

以上の4つの点に着目します。

①許認可については上記で説明した通りです。

②受注予定の確認は、今動いている工事状況とこれからの受注状況を確認しましょう。

これにより、経営能力をある程度把握できます。

経営者であれば当然全ての工事状況を把握できているか、むこう何ヶ月分の受注状況を把握できているか。そういう意味も含めています。

③受注状況が把握できた後は、資金繰りの確認をします。

手元現預金+当月受取代金−当月支払代金−人件費他

にて毎月の受注予定と整合性を取りながら作成していきます。作成はわかる限り全てですが、実際に必要なのは返済月迄のもので十分でしょう。この資金繰表を受注工事予定表とともに経営者がある程度作れるようになると、何月に一時的に資金が枯渇するかも。等がわかるようになり、急遽工事が中止になった際に素早い対応が可能になるのです。

定期的に金融機関担当者に提出しておくと、可否判断が更にスムーズとなるので建設業経営者はご自身で作成するか、経理担当者に毎月作成するよう指示しておきましょう。

④最後に請負契約書の確認です。ただ、中小事業者においては請負契約を締結せず、口約束であることが多いです。これはトラブルの基になるし、支払条件が請負契約書に記載があれば金融機関側も把握がしやすいです。請負契約を締結してないことを理由に上席から否決されたこともあります。受注先が私たちと取引のある場合などであれば説明も可能ですが、全くの新規取引だと注文書だけでは信用に足らない場合もあります。

請負契約は必ず締結しておきましょう。


以上の4点を収集し、細かい情報を集めれば融資稟議説明書が完成します。こう考えると、そんなに難しくないと思いませんか?

初めて融資取組する信用組合職員も結局はどんな情報が必要となるのかがわからないので融資に対してハードルがあるのだと思います。


これから融資業務への取組を始める担当者様、融資の相談を行う建設業経営者様にこの情報が届いて、互いに有意義でスムーズな面談ができるようになってほしいなと願います。