医療費控除の還付申告パーフェクトガイド【この記事でバッチリ損させません】 | 新宿相続税理士事務所のブログ

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みなさん、こんにちは。 

 

今回のテーマは、

「1月から出来る得する確定申告」です!! 

 

得する確定申告とはズバリ!! 

 

まず、「医療費控除」です。 

 

 

「医療費控除」は確定申告の中でも、「還付申告」と呼ばれるもので、 一定の条件を満たせば税金が帰ってくる申告のことです。 

 

この「医療費控除」について、まず概要を、そして税金の計算の仕組み、最後にe-Taxを使って 実際に申告書を作ってみたいと思います。 

 

 

まず、「e-Taxで申告書を作る」というのは、イコール、「電子申告をする」ということではありません。 

 

e-Taxを使って電子申告でするものと、e-Taxで紙に印刷して郵送するなどの方法があります。 

 

マイナンバーカードや識別番号がない場合でも出来る、e-Taxを使った申告方法について、お話していきます。 

 

今回は、どちらも対象となる方がいらっしゃると思いますので、 「紙で出す」方法をお話していきます。 

 


 

まず、概要です。 

 

どれが医療費になるかという細かい話は、別のブログで紹介していますので、是非、そちらもご確認ください。 

 

簡単に言うと、「1年間の医療費が10万円以上」の場合、医療費控除という名目で、税金が帰ってくる 可能性があります。 

 

10万円以上でないケースの方もいます。 

 

所得が200万円未満の方は、所得の5%の金額以上」が対象となります。

 

所得が200万円の5%は、10万円になりますので、10万円未満の場合は、所得の5%の金額以上が対象となります。 

 

10万円以上というのは、イメージで言うと、 例えば、医療費を12万円払ったとすると、10万円は切り捨てられます。 

 

イコール2万円が医療費控除の対象となります。 

 

 

もう少し概要をお話します。 

 

どういう医療費が対象になるか? 

 

治療か否かが判断基準となります。 

 

治療であれば医療費、治療でなければ医療費控除の対象外と思ってください。 

 

勘違いで多いのが、「健康保険の対象かどうか」が判断基準になると思っている方がいらっしゃいますが、 

実は、そうではありません。 

 

 

代表的な例を挙げると、 病院に通院する交通費も医療費控除の対象となります。 

 

交通費は、健康保険の対象にはなりませんよね。 

 

あとは、実際にはどちらにも当てはまるケースがあります。 

 

 

さらに詳しい説明に関しては、あまお税理士がわかりやすく解説している、こちらの動画をご覧ください!!

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