新宿区ホームレス生活保護裁判 第2回口頭弁論 開廷!! | 新宿区ホームレス生活保護裁判を支える会blog

新宿区ホームレス生活保護裁判 第2回口頭弁論 開廷!!

~新宿区の生活保護行政の在り方を問う!!~


新宿区ホームレス生活保護裁判

第2回口頭弁論 開廷!!





日   時:平成20年11月5日(水) 午前10時45分


法   廷:東京地方裁判所 522号法廷


原   告:Y


被   告:新宿区


原告弁護団:宇都宮健児弁護士(弁護団長)、渡邉恭子弁護士、小海範亮弁護士、戸舘圭之弁護士、森川文人弁護士、木原万樹子弁護士、小久保哲郎弁護士、河村健夫弁護士、大森孝参弁護士、林治弁護士、中川素充弁護士、吉田悌一郎弁護士、指宿昭一弁護士、猪股正弁護士、川井理砂子弁護士、中川重徳弁護士、山本志都弁護士、谷靖介弁護士、 他





 裁判冒頭では、戸舘圭之弁護士及び酒井健雄弁護士が、新宿ホームレス生活保護裁判の


訴状・準備書面の要旨と立証趣旨について陳述する予定です。





新宿区はホームレス状態にある方の生活保護開始を拒否し続けています。


生活困窮したホームレス状態にある方は、新宿区で生活保護を受けるためには、本人が希望していなくても施設に入らなければなりません。それを受け入れない限りは、路上に放置されます。





新宿区は、明らかに違法で差別的で独自な運用を続けています。


また、この差別的な運用に対し、早急に保護を求めた「仮の義務づけ申し立て」は、人権の砦である裁判所が却下するという異常な事態が起こっています。


このことは既に多方面で大きな影響を及ぼし,都内の福祉事務所はホームレスであるという理由だけで生活保護を申請する人に対し、徹底的な水際作戦を挙行するようになりました。





本来、人の暮らし、とりわけ苦しい生活を強いられている人の暮らしにこそ手厚い社会福祉・社会保障を施す行政をとりおこなわなければならない役所、そして、人間の生きる権利である生存権、そして人権を最も尊重しなければなならい裁判所が野宿生活者を生み出し、彼らに「人としての最低限の生活以下の生活つまり、「路上生活」を強いているのです。





生活に困った人であれば、無差別平等に受けられるはずの生活保護制度において、ホームレスという理由だけでなぜ「住所不定者は、生活保護を受けたいならば、いったん施設に入らなければならない」という差別的運用がなされるのか。なぜ行政をつかさどる役所や、すべての人の人権を守るべき裁判所からまでも差別されなければならないのか?





今回の法廷で、弁護人たちが改めてこの問題点を問い直します。


ぜひとも傍聴にいらしてください。





  





前回の9/10(水)の期日では、522号法廷の傍聴席は満席であり、かつ法廷に入室できなかった傍聴人の方々には大変ご迷惑をお掛けし、この場を借りて改めて感謝を申し上げます。


是非、期日当日には、522号法廷に傍聴にお越しください。








★これまでの経緯★


生活に困窮し野宿生活を余儀なくされていた原告Yさんが法律家・支援者らの援助により新宿区福祉事務所にアパート生活を求めて生活保護を申請したところ、二度にわたり「稼働能力不活用」などを理由に却下されたことから、生活保護申請却下処分の取消しと保護開始決定の義務づけ及び生活保護費の支払いを求め提訴した事件です。


仮の義務づけ裁判の不当却下決定がなされたことから、原告の生活の安定を最優先させる観点から、新宿区福祉事務所ではなく板橋区福祉事務所に、生活保護申請を行なったところ、原告の申請に対して即日保護開始決定がなされました。原告は、現在はアパート入居を果たし、生活再建を目指し、本件裁判の傍ら就職活動を行なっています。板橋区福祉事務所では「要保護性があり、急迫性が高い」との理由で、新宿区福祉事務所とは正反対の判断の基に保護開始決定がなされました。国民すべてに与えられている生存権の根幹をなす生活保護行政の在り方について、新宿区福祉事務所の対応は、生存権を脅かす違法な対応と言わざるを得ません。


生活保護は、国民すべてが直面する可能性のある福祉行政にも拘わらず、原告に対する新宿区福祉事務所の生活保護行政の在り方を正す必要があります。








●この、第2回期日に引き続き、場所を移動して報告集会を行います。





★報告集会★


「ホームレス」だと

どうして生活保護を受けられないの?



日 時:平成20年11月5日(水) 午前11時15分~午後12時00分


場 所:弁護士会館10階 1003AB会議室


内 容:①原告YさんのZ福事務所での生活保護開始決定と近況報告


    ②仮の義務付け裁判の不当却下決定に関する報告


    ③新宿福祉事務所の生活保護却下処分に対する不服審査請求の棄却に関する報告


   ④本案提訴に関する弁護団報告および訴訟活動の見通


    ⑤新宿生活保護裁判を支える会からの協力要請








●主 催:新宿生活保護裁判弁護団 弁護団長 宇都宮健児弁護士


●協 力:ホームレス総合相談ネットワーク 


     新宿区ホームレス生活保護裁判を支える会 


●「新宿区ホームレス生活保護裁判を支える会ブログ」 http://ameblo.jp/shinjukuseihosaiban/


●カンパ:三井住友銀行 麹町支店 (普)口座番号:8924234


       口座名義:新宿生活保護裁判を支える会 会計 力丸 寛


     ゆうちょ銀行 記号:10050 番号:9118543 


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