新宿ホームレス生活保護裁判〜これまでの経緯〜 | 新宿区ホームレス生活保護裁判を支える会blog

新宿ホームレス生活保護裁判〜これまでの経緯〜

Yさんの生活保護申請について5月31日からこれまでの経緯をここに記します。

○5/31(土)新宿角筈地域センターにてホームレス総合相談ネットワークによる無料法律相談会開催
       その際、生活保護を申請できると知り、Yさんは生活保護を申請することに決めた。
○6/2(月) 新宿区に生活保護申請(Yさん含め10名)
       新宿区の不作為に対して審査請求(1度目)
○6/3(火) 新宿福祉事務所へ
○6/9(月) 新宿福祉事務所へ
○6/13(金)新宿福祉/1度目の保護申請却下
       新宿区の不作為に対して審査請求(2度目)
       東京都に審査請求(1度目)
○6/23(水)不作為の審査請求却下(1度目)
○6/26(木)新宿福祉/2度目の保護申請却下
       3度目目の生活保護申請
○7/4(金) 東京都に審査請求(2度目)
○7/7(月) 提訴
       1 生活保護開始申請に対する却下処分の取消し
       2 生活保護開始決定の義務づけ及び生活保護費の支払い
       3 仮の義務づけの申立て
○7/9(水) 不作為の審査請求却下(2度目)
○7/18(金)検診命令にて精神科受診
○7/25(金)「性格障害の疑い」という検診書を受け、「病状を明確にしたい」という新宿区側の決定
       により、国立国際医療センターでの検診命令を出される。検診命令には従わず。
       午後に三度目の申請却下通知を渡される。

現在、Yさんは都内のシェルターにて一時的な滞在場所を提供してもらい、生活しています。
一刻も早く落ち着いた生活をスタートさせることが望まれます。


以下、経緯詳細
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○5/31(土)新宿角筈法律相談会
 →事前のチラシ配布の際、Yさんがスタッフからチラシを受け取り
  相談会へ。翌月曜日に生活保護申請(アパート希望)することに。

○6/2(月)新宿に生活保護申請(Yさん含め10名)
      新宿区の不作為に対して審査請求。
 →Yさん以外は、新宿ではドヤでの待機が不可能ということで
  おおむね自主的に千代田寮(緊急一時保護センター)、または
  新大久保(宿泊所)での待機となる。
  
  Yさんが申請したところ、担当した職員Tが
 「生活保護ではなく仕事をすることを考えろ」
 「他方他施策が優先するのだから」
 「あなたは働けるだろ、働く努力をしろ」
  と東京都の独自制度である
 「TOKYOチャレンジネット」http://www.tokyo-challenge.net/
  に行けとYさんにチラシを渡す。
  
  野宿中で所持金はおろか、安定した仕事も住居もないYさんに、
  住宅費や生活費の貸し付け制度を利用させようとする悪質とも
  いえる対応。(※チャレンジネットについては、文末に説明を添付)

  ご本人が法律家や支援者が生活保護申請を強く主張した
  ところ、申請は受け付けたものの、待機場所については
 「千代田寮・新大久保寮以外に提供できる場所はない。
  緊急性が高く保護が必要なのであれば千代田寮へ入所
  するべき」とくり返すのみでまったく話にならず。   
  その日は埒が開かず、路上待機を余儀なくされることになり、
  総合相談の支援で新宿のサウナに宿泊。

  新宿区に対して不作為の審査請求(1度目)を行う。

○6/3(火)新宿福祉
 →前日の相談担当者が不在だったため、係長代理が対応、
  「路上にいることは認識しているが,路上でも緊急性が
   ない場合もあり、この人がそうだ」
  「また明日来るように」
  「本当に困窮しているなら朝一番でくるのが普通(役所に)」
   相部屋はしんどいので居宅保護をという本人の主張に対し、
  「社会では人と関わり生きて行かなくてはならない」
   などと発言。埒があかず、その日も路上待機へ。
  「生活保護申請した方に宿泊場所を提供しないで
   路上へ戻すんですね」と確認したところ
  「ご本人が千代田寮に入所できないならやむを得ない」
   とのこと。翌月曜に再び来所するよう言われる。

○6/9(月)新宿福祉
 →職員Tが「あなた方が邪魔をしている(申請者との相談を)」
 「あなたがたの資金で保護をすればいいではないか」などと
  発言。すぐに開始を要求するこちらに対し、
  Yさんが以前入所していた自立支援センターでの
  就労や生活状態についての報告がないと判断できないため
  決定は6/13にするということになる。

○6/13(金)新宿福祉/1度目の保護申請却下
 →1度目の保護申請却下(一時扶助についても却下)
  却下理由は
  「申請人の保護申請書の内容や前回の状況、および数回に
   わたる面談、X区福祉事務所からの資料検討により、
   新宿福祉事務所として総合的に判断した結果、申請人には
   重大な就労阻害要因があるとは見受けられない。
   更に、業種を問わなければ就労努力により適切な仕事は
   十分確保できるものと考えられる。
   申請人にはこれまで稼働能力を活用する機会が複数あった
   にもかかわrず、活用にいたっていない。したがって
   生活保護法第4条1項にある「稼働能力」を十分に
   活用しているとは判断できない。また、居住地を持たない
   申請人の自立のたまには、更生施設を事実上代替する 
   自立支援システムがああり、その利用が先ず求められる
   ものである。よって、生活保護申請を却下する。」
  
  これを受けて、即時再申請、不服審査請求を行う。

○6/20(金)職員により訪問調査(シェルターにて)
○6/23(水)不作為の審査請求却下(1度目)

○6/26(木)新宿福祉/2度目の保護申請却下
 →新宿福祉から呼ばれてご本人法律家支援者ともに出向いた
  ところ、2度目の保護申請却下(内容は1度目と同じ)。
  自立支援係係長、課長とも話し合い、
  政府答弁書をふまえての処分取り消しを求めるも
  「答弁書内容を承知していないし処分を変える気はない」
  との答え。
 
  担当相談員からは執拗な嫌がらせともいえる過去の
  出来事に関する質問や、稼働能力のある人には生活保護は
  出せない、という話などがくり返される。

○7/4(金) 東京都に審査請求(2度目)

○7/7(月) 提訴
       1 生活保護開始申請に対する却下処分の取消し
       2 生活保護開始決定の義務づけ及び生活保護費の支払い
       3 仮の義務づけの申立て
○7/9(水) 不作為の審査請求却下(2度目)

○7/18(金)検診命令にて精神科受診

○7/25(金)「性格障害の疑い」という検診書を受け、「病状を明確にしたい」という新宿区側の決定
       により、国立国際医療センターでの検診命令を出される。検診命令には従わず。
       午後に三度目の申請却下通知を渡される。

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※「TОKYОチャレンジネット」とは?
http://www.tokyo-challenge.net/
TОKYОチャレンジネットは、住居を失い、インターネットカフェや
漫画喫茶・サウナ・ファーストフード店・ファミリーレストラン・
24時間深夜営業店等で寝泊りしながら就労している方に対して、生活、
住居、仕事の相談を行う相談機関です。また、一定の要件のある方には
住宅資金や生活資金の貸付手続をサポートします。
生活相談、住居相談は、東京都が社会福祉法人やまて福祉会に委託して
実施します。仕事相談については、厚生労働省の出先機関であるハロー
ワーク新宿等が実施します。なお、資金の貸付は、東京都が東京都社会
福祉協議会へ補助を行い各種の資金貸付を実施します。
TОKYОチャレンジネットを経て、アパート入居された場合、引き続
き、生活、住居、仕事の相談などサポートいたします。
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