7月9日から外国人の在留制度が変わりましたが、ひとつ不便なことが分かりました。

 国籍を変える際の居住役所での手続きです。


 たとえばA国籍をB国籍に変える場合、B国領事館などに国籍変更の届け出をして許可が下りれば、国籍変更の証明書を発行してくれます。


 この証明書を持って、居住役所に行けばその場で受理され変更してくれました。

 そして、すぐに外国人登録原票記載事項証明書を新しい国籍で発行してくれました。

 その記載事項証明書をB国領事館に提出して手続きが完了になります。

 これによって通常はB国のパスポートの申請ができるようになります。(場合によっては出来ないこともあります)、



 しかし、今回の改正によって、居住役所での手続きが2-3週間かかることになりました。

 その理由は今までは登録原票を役所で管理していたので、その場で手続きが完了したのですが、今後は法務省で一括管理するので法務省に申請して外国人登録書の代わりになる<特別永住者カード>の交付を受けて手続き完了になるそうです。


 その、法務省とのやり取りに2-3週間かかるそうです。


 手続き自体には変更がないのですが、2-3週間、長くなるということです。


 なので、国籍を変えてすぐにパスポートの申請をしようとしている方はスケジュールの見直しが必要になります。


 国籍変更をして海外旅行や留学のスケジュールを立てている方はご注意ください!


*国籍はA、Bと表記させていただきました。上記の内容はAからB国国籍へ変更する場合の実際の手続きの例です。すべての国に関する国籍変更の手続きが内容の通りに行われるわけではございませんので、ご了承ください。


 最近、フェイスブックなどで7月9日までに、登録原票の写しを取っといたほうがいいという投稿がありますが、それについて説明したいと思います。


 まず、登録原票とは何か?


 役所で管理している外国人の身分にかんする情報が記載されている基本台帳です。

 ここには出生地や前住所地そして父母の氏名などすべての情報が記載されています。

 また、登録書の更新の際に提出する証明写真が若い順に張り付けてあります。

 多くの方はあまり、見たことがないと思います。

 これをもとに外国人の身分証明になる外国人登録原票記載事項証明書を発行するのです。

 なのでこの証明書に<登録原票>という言葉が入ります。


 7月9日に外国人登録法が廃止になります。

 今まで在日外国人には身分を証明する証明書として主に外国人登録原票記載事項証明書の交付を受けることができました。


 これが、7月9日以降は外国人住民票に変わります。

 

 外国人登録原票記載事項証明書(以下、記載事項証明書)と外国人住民票の記載内容は大きく変わりませんが、外国人住民票の方が若干、記載内容が少ないです。


 今後は身分を証明するのに、外国人住民票が使われると思いますが、普通の身分証明などでは大きな問題はないと思います。


 ただし、何点か問題点があります。


 まず、同じ世帯員でない父母の氏名などは外国人住民票には記載されません。


 多くの在日同胞が経験されたと思いますが、韓国の戸籍整理や相続の時に記載事項証明書に<本邦における父母の氏名>という欄を追加して父母の氏名を記載することが出来ました。

 当然、同じ世帯構成員なら新しい外国人住民票に父母の氏名を記載することができます。

 しかし、同じ世帯構成員でない場合は記載することができなくなります。


 では、7月9日以降に同じ世帯構成員でない父母の氏名を証明するにはどうすればいいのでしょうか?


 7月9日に外国人登録法が廃止になるの合わせて、今まで役所で扱っていた登録原票が法務省で管理されることになります。


 なので、法務省に登録原票の申請をしなければならなくなります。

 当然、今まで居住役所で交付してもらえたものが、法務省に申請しなければならなくなります。

 まだ、細かい申請方法などは調べてませんが、当然今までより複雑になるでしょう。


 そこで今後、韓国の戸籍整理や相続などで自分の父母との関係を証明しなければならない場合はこの登録原票の写しの交付を受けとくほうがいいということになります。


  これも手元に置いておけばいつでも父母との関係などの外国人住民票に記載されない内容の証明ができるということです。

 特に上記のようなことがない方でも今後のために取っといたほうが無難ですね!


 ご理解いただけましたでしょうか?

 うまく説明できませんで、すいませんでした。

 最近、<仕事で海外に行きたいのですが、どうすればいいですか?>という、質問をよく受けます。


 多くの方はすでに経験済みで、ご存知かと思いますが・・・


 仕事だけでなく研修や海外視察、新婚旅行や卒業旅行などグローバルな時代に海外に行くは当たり前の世界になってます。


 普通なら国籍の有する国が発行するパスポートの申請をして、行きたい国のビザを取得していくことになります。


 在日コリアンは主に朝鮮、韓国、日本の三つの国籍を有することになります。


 日本国籍の方は日本国発行のパスポートを取得すれば、多くの国で短期間の観光ならビザ免除で入国できます。


 しかし、問題は朝鮮、韓国籍の方です。


 今回は朝鮮籍の場合を解説したいと思います。


 朝鮮籍の場合は朝鮮総連発行の朝鮮民主主義人民共和国旅券の発行を受けるか、日本の法務省が発行する再入国許可書をパスポート代わりする2つのパターンがあります。


 多くの場合は再入国許可書をパスポート代わりにすると思います。


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 再入国許可書は入国管理局にいけば特別永住者の場合、当日に受領することができます。

 しかし、東京入国管理局はいつも混んでいて50-100人待ちは覚悟してください。

 宣伝ですが、当事務所で再入国許可の取り次ぎ申請(代行)ができます。


 すでにこの許可書を取得されている方は中の再入国許可のシールを確認してください。


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 <USED>の押印がある場合や有効期間が満了している場合は新たに申請する必要があります。

 また、有効期間が残っていても<一回限り>で既に使用した方も同じです。

 以前、既に使用したが<一回限り>で有効期間も残っていて<USED>の押印がなかったので、出国審査で引っかかった場合をありますので、注意してください。


 下の画像のように<数次>でなおかつ有効期間が残っている場合は新たに申請する必要はありません。


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 これで日本を出国して、日本に再入国する要件はクリアしたことになりますが、渡航先の国によってビザの取得が必要となります。



 朝鮮籍の場合は多くの国でビザが必要になります。

 それも取得まで1ヶ月以上かかる場合がほとんどです。

 中外旅行所のホームページにその状況が載ってます。

 http://www.chugai-trv.co.jp/world4.html


 また、国によっては朝鮮民主主義人民共和国発行のパスポートが必要になります。その場合は近くの総連支部もしくは地方本部に相談されたほうがいいと思います。


 また、朝鮮籍で韓国にいかれる場合は韓国領事館の発行する<旅行証明書>が必要となります。

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 最近は朝鮮籍の方はほとんど、この<旅行証明書>が発行されないようです。


 このように朝鮮籍の方が海外に行く場合、多くのハードルがあります。


 わたしも十数年前に新婚旅行でヨーロッパのある国に行った際、東京のその国の大使館でビザをもらったにもかかわらず、<再入国許可書は認められない、パスポートを出せ>と言われ空港で2時間ほど拘束されました。

 また、写真が高校時代の学ランだったため、軍隊と間違われていろいろ尋問されました。

 それに拘束されたため、ツアー団体に置いてけぼりにされて最悪な新婚旅行のスタートでした。

 しかし、添乗員が平謝りで旅行期間、いつも私たちを優遇してくれたので、結局はいい新婚旅行になりました。

 今ではいい笑い話です。


 次回は韓国籍の場合を解説します。

 前回、みなし再入国許可について解説しましたが、この制度、朝鮮籍は適用されないようです。


 この制度の要件としては

 有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が,出国の際に,出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。(入管HPから)


 <有効な旅券>と<特別永住者証明書>を所持するとありますが、7月9日以降は現存の外国人登録書がそのまま特別永住者証明書にみなされるので問題ありませんが、<有効な旅券>というのがどういう条件なのかが問題になります。

 

 この制度の要件を見たときに朝鮮籍はどうなるのだろう?と思いました。

 朝鮮籍の方の多くは日本を出国する際にパスポートの代わりに<再入国許可書>を持っていくと思います。


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 これが有効な旅券とみなされるかな?と思い、インフォメーションセンターに問い合わせました。


 私:今回のみなし再入国制度で有効な旅券と要件にありますが、朝鮮籍の方は再入国許可書をパスポート代わりにしていますが、これは有効な旅券とみなされるのですか?


 職員:再入国許可書は有効な旅券とみなされませんので、従来通り再入国許可を受けなければなりません。


 私:それでは朝鮮民主主義人民共和国の旅券を持っている方は有効な旅券なのでみなし再入国許可は適用されるのですね?


 職員:日本は朝鮮民主主義人民共和国を国家として承認していないので、その旅券を有効な旅券とみなすことはできませんので、適用されません。


 私:それは解釈の問題ですが、施行日までに適用される可能性はありますか?


 職員:この問題は制度を運用する上ですでに決まっていることなので、朝鮮籍の方は今まで通りに日本を出国する際は再入国許可を受けなければ、再入国できないことになります。


 この続きはあえて書きません!


 このように特別永住者の朝鮮籍の方が日本を出国する場合は従来通り再入国許可が必要となります。

   

 特別永住者制度が変わることで前回は特別永住者証明書について紹介しました が、今回みなし再入国について紹介します。


 


 知ってる方も大勢いらっしゃると思いますが、7月9日以降に日本から出国する際に特別永住者の方は原則、再入国許可が要らなくなります


 


 規定の詳細は以下の通りです。


 有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が,出国の際に,出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。(入管HPから)





 今まで入管に行って何時間も待って(ちなみに先月入管に行ったら108人待ちでした)申請した再入国許可が要らなくなります。


 


 これは楽ですね。ただし、日本出国の際に出国審査で特別永住者証明書(外国人登録書でもOK)を提示して再入国する旨を伝えなければいけません。


 


 なので、日本出国の際には特別永住者カードを必ず持って行くようにしてください。




 しかし、問題があります。いろんなブログなどでも紹介されてましたが、なんとこの制度、朝鮮籍には適用されないようです。





 この制度の適用条件が<有効な旅券><特別永住者証明書>を所持している特別永住者となっています。





 朝鮮籍の方の多くは日本出国の際に再入国許可書をパスポート代わりにしていると思います。


 


 この再入国許可書が有効な旅券としてみなされないようです。


 また、朝鮮民主主義人民共和国の旅券を所持していても、日本政府が国として認めていないので、有効な旅券としてみなされないようです。





 この件については次回に具体的に説明したいと思います。