7月9日から外国人の在留制度が変わりましたが、ひとつ不便なことが分かりました。
国籍を変える際の居住役所での手続きです。
たとえばA国籍をB国籍に変える場合、B国領事館などに国籍変更の届け出をして許可が下りれば、国籍変更の証明書を発行してくれます。
この証明書を持って、居住役所に行けばその場で受理され変更してくれました。
そして、すぐに外国人登録原票記載事項証明書を新しい国籍で発行してくれました。
その記載事項証明書をB国領事館に提出して手続きが完了になります。
これによって通常はB国のパスポートの申請ができるようになります。(場合によっては出来ないこともあります)、
しかし、今回の改正によって、居住役所での手続きが2-3週間かかることになりました。
その理由は今までは登録原票を役所で管理していたので、その場で手続きが完了したのですが、今後は法務省で一括管理するので法務省に申請して外国人登録書の代わりになる<特別永住者カード>の交付を受けて手続き完了になるそうです。
その、法務省とのやり取りに2-3週間かかるそうです。
手続き自体には変更がないのですが、2-3週間、長くなるということです。
なので、国籍を変えてすぐにパスポートの申請をしようとしている方はスケジュールの見直しが必要になります。
国籍変更をして海外旅行や留学のスケジュールを立てている方はご注意ください!
*国籍はA、Bと表記させていただきました。上記の内容はAからB国国籍へ変更する場合の実際の手続きの例です。すべての国に関する国籍変更の手続きが内容の通りに行われるわけではございませんので、ご了承ください。




