3月31日、ある報道がKBS京都に衝擊を與へた。
(令和8年3月31日)株式會社京都放送に對する勸告について | 公正取引委員會
公正取引委員會は、株式會社京都放送(以下「京都放送」といふ。)に對して調査を行つてきたところ、特定受託事業者に係る取引の適正化等に關する法律(以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」といふ。)第3條第1項(取引條件の明示義務)、第4條第5項(期日における報酬支拂義務)及び第5條第1項第2號(報酬の減額の禁止)の規定に違反する事實が認められたので、本日、フリーランス・事業者間取引適正化等法第8條第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、京都放送に對して勸告を行つた。
令和8年3月31日
株式會社京都放送
公正取引委員からの勸告について
本日、公正取引委員會より、當社による特定受託事業者(フリーランス)の皆樣との契約及び支拂ひにつきまして、令和6年11月1日に施行されました「特定受託事業者に係る取引の適正化等に關する法律」(以下、フリーランス法)の①第3條第1項(お願ひする業務の內容、報酬の額、支拂期日などの取引條件を書面または電磁的方法で明示する義務)、②第4條第5項(報酬を支拂期日までに支拂ふ義務)、③第5條第1項第2號(發注事業者の禁止行爲/報酬の減額)にそれぞれ違反したとして勸告(以下、本勸告)を受けました。本勸告の對象となつたフリーランスの方々や多くの關係者に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
當社は本勸告を眞摯に受け止め、內容を役員、從業員に周知徹底するとともに、本勸告に基づく必要な措置を速やかに實施してまいります。當社は既に、發注にまつはる業務フオローの改善、支拂ひ管理體制の見直し、チエツク體制の構築など再發防止策を講じ、全社を擧げて取り組んでおります。近く役員、從業員を對象にしたフリーランス法に關する硏修を實施します。二度と同樣の指摘を受けないやう、法令遵守を徹底し、信頼恢復に努めてまいります。
仕事の內容や給與を書面で知らせなかつた。
報酬を期日までに拂はなかつた。
禁止行爲である報酬の減額を行つた。
といふことだ。
私がラジオで聽いてゐる藝人も仕打ちを受けてゐたのだらうか。
今は改善されたやうである。
以上
