リンク・フリーです。



今回の記事は、

「國民精神作興ニ關スル詔書」からの引用です。




國民精神作興ニ關スル詔書について。

(大正十二年十一月十日下賜)



朕惟フ二國家興隆ノ本ハ國民精神ノ剛健二在リ。

之ヲ涵養シ、

之ヲ振作(しんさく)シテ、

以テ國本(こくほん)ヲ固クセザルベカラズ。


是(ここ)ヲ以テ、

先帝意ヲ教育二留メサセラレ、

國體二基キ、

淵源二遡リ、

皇祖皇宗ノ遺訓ヲ掲ゲテ、

其ノ大綱ヲ昭示(せうし)シタマヒ、

後又臣民二詔(みことのり)シテ、

忠實勤倹(きんけん)ヲ勸(すす)メ、

信義ノ訓ヲ申(かさ)ネテ、

荒怠(くわうたい)ノ誡(いましめ)ヲ垂レタマヘリ。


是レ皆、

道徳ヲ尊重シテ、

國民精神ヲ涵養振作スル所以ノ洪謨(こうぼ)二非ザルナシ。

爾来(じらい)趨向(すうこう)一定シテ、

効果大二著(あらは)レ、

以テ國家ノ興隆ヲ致セリ。




【語義】


○ 洪謨

大いなるはかりごと。



○ 趨向

人心のおもむき向ふ所、卽ち人民の心の方向。





やじるし 2013年・記事一覧表

やじるし 2012年・記事一覧表

やじるし 2011年・記事一覧表