これまでこのブログでは、

社長や役員が社宅を活用するメリットについて書いてきました。

 

 

これまでは一部除き、

基本的に法人側での所得税の節税や、

社会保険料の削減など、会社側のメリット・デメリットが主となっていました。

 

 

もちろんこの仕組みは、お金的な意味で社宅に住む社長や役員のメリットも非常に大きいものがあります。

法人側で家賃が経費になる、ということは

裏を返せば役員の家賃負担を少なくして、可処分所得を増やせるということになります。

 

 

今日は実際にどれくらい役員側がお得になるのかについて解説します。

 

 

大前提として、この社宅制度の活用に関しては、

会社が負担できる家賃と、そこに住む役員が負担しなければいけない家賃が決まっています。

 

 

簡単にいうと、会社の持ち物である社宅に住むけれど、

そこに住む役員も、ちゃんと家賃を個人で負担しないといけないよ、ということです。

 

 

ではトータルの家賃のうち、どこまでを会社負担と出来て、

どこまでは個人で支払わなければいけないのか。

 

これは計算式が国税庁のHPに記載されています。

 

本人が負担しなければならない家賃のことを、「賃料相当額」というのですが、

この賃料相当額は、その社宅の種類によって変わります。

 

 

社宅の種類といっても、その物件の大きさなどで決まると思っていただければ分かりやすいと思います。

パターンとしては3つ。

 

・小規模な住宅

・小規模でない住宅

・豪華社宅

 

の3つで、基準は建物の延べ面積で変わります。

 

 

小規模な住宅に該当するのか、

小規模でない住宅に該当するかはこの表を参考にしてください。

 

 

今回は小規模な住宅に該当する場合を例にして説明します。

 

前提とする物件の条件は下記とします。

 

 

・建物の課税評価額が1,500万円
・敷地の総床面積が90㎡で法定耐用年数が30年超
・敷地の課税標準額800万円
・一ヶ月の家賃は20万円とします。

 

この計算に必要な課税評価額や延べ面積などは、

固定資産の課税通知書などに記載されており、

住宅の住所がある市役所などで入手できます。

もしくは管理会社などに問い合わせて取り寄せてもらうといいでしょう。

 

国税庁のHPに記載されている役員が社宅に住む場合、

そして小規模な住宅の賃料相当額の計算式です。



①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(㎡)/(3.3㎡))
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 

上記3つの数値の合計金額が賃料相当額です。

 

 

これを上述の物件条件を使って計算すると、

下記の金額になります。

 

①1,500万円×0.2%=3万円
②12円×90㎡/3.3㎡=327円
③800万円×0.22%=1万7,600円

 

①〜③の合計金額は、47,927円となり

この金額が、役員が負担するべき賃料相当額となります。

 

 

この数字を見れば一目瞭然ですが、

自分で20万円の物件に住む場合と比較して、

152,073円も個人の負担を減らせています。

 

 

お金の流れとしては、毎月会社が20万円を大家さんに支払い、

役員は会社に賃料相当額の47,927円を支払えばそれでOKです。

 

 

 

会社はこの差額の152,073円を経費計上できる形になります。

 

 

こうして計算をしてみると、

殆どの場合において、設定されている家賃と、

社宅の場合に負担するべき賃料相当額には大きな開きがあります。

 

 

この開きの分だけ、役員の可処分所得が増やせるので、

役員はぜひ社宅の導入を検討してみてください。

 

 

明日は小規模でない住宅の場合と、豪華社宅について解説します。

 

 

 

 

 

昨日のブログでは、

社長や役員が社宅に住む、という仕組みは、

物件の名義が会社である必要があり、

社長自身の名義の物件のままではこの仕組みは活用できない、という内容でした。

 

 

 

この仕組みを利用する場合は、

必ず物件の名義を会社にするようにしてください。

 

 

そのうえで、

この仕組みの大きなメリット、

そしてもちろんデメリットもあるため、

この部分について解説していきます。

 

 

 

 

まず役員が社宅制度を活用することのメリットは、

昨日も少し触れましたが、

会社として家賃を支払った分は経費として損金算入が可能なことです。

結果として利益の圧縮に繋がり、

法人税の節税に繋がります。

 

 

そしてもう一つは社会保険料の削減。

こちらは家賃を会社が負担する分、役員報酬を下げたりすることで得られるメリットです。

 

会社としても個人としてもオトクなメリットがあるのが

この社宅制度です。

 

 

では逆にどのようなデメリットがあるのか?

 

一つは社宅制度を活用するにあたり、

社内での社宅制度の規定を作る必要がある、ということです。

こちらはマストではありませんが、

作成したうえで従業員さんなどにも周知しておくことで、

税務調査などでの指摘の際に有用です。

 

 

ふたつめは、

この制度の導入にかかり、会社のキャッシュが大きく流出することです。

 

役員や従業員が社宅に住む際に、

賃貸にしても物件を購入するにしても

初期費用として多くの経費がかかります。

 

当然ですがその分キャッシュアウトが伴うため、

制度の導入タイミングは慎重に検討する必要があります。

 

 

このようなデメリットがあるとはいえ、

会社にしっかりと利益が出ていて、

法人名義の物件にする手間などをクリアできれば、

税金の面でも社会保険の面でもメリットは非常に大きいので、

中長期的な資金繰りの計画を確認したうえで、

ぜひ導入を検討してみてください。

 

 

 

 

 

先日の個別相談で、

社長が社宅に住む際の注意点について質問がありました。

 

 

社長や役員の自宅を社宅にすると、

社会保険料や税金の節税になる、という話を聞いたことのある人も多いのではないでしょうか。

 

 

社会保険料に関していえば、

会社で負担する家賃分、役員報酬を下げることで

社会保険料の削減に繋がりますし、

 

会社負担分の家賃は損金として計上できるため、

会社の法人税の節税にもつながります。

 

 

今回質問してくださった方は、

お知り合いの経営者が自宅を社宅にする方法を利用した際、

顧問の税理士からNGを出された、ということで質問に来てくれました。

 

 

内容としては、

社長自身で購入した自宅を、

会社に貸して、それに自分で住む、という方法らしいのですが、

結論から言うとこれはよくある間違いで、この方法では税務調査などで

指摘されることになります。

 

 

今日はこの、社長や役員が社宅に住む際の注意点について書いていきます。

 

 

 

まず先程書いたように、

社長や役員が社宅に住む、ということ自体はメリットがあるため

可能であればおすすめしている節税の方法になります。

 

 

ただ気をつけないといけないのは、

 

その物件が会社名義である、ということが大前提、ということです。

 

 

その物件自体を会社で購入してもいいですし、

賃貸物件であれば、会社名義で物件を借り上げる必要があります。

 

つまり、社長名義の物件の時点で

この社宅制度が利用できる条件から外れてしまう、ということです。

 

 

 

先述したとおり、

社長名義の物件を会社に貸して、

そこに更に社長が賃料を負担して住む、というのは

仕組みとして不可能、ということです。

 

 

 

もし今社長名義の物件がすでにあって、

それを社宅にしたい場合は、

会社が一度その物件を買い取り、会社名義の物件に変えるか、

もしくは第三者に一度売却し、それを会社で買い取る、もしくは借り上げる、

という方法を取る必要があります。

 

 

 

この名義の部分は意外と多くの人が勘違いしている部分ですので、

気をつけるようにしてください。

 

 

明日のブログでは、

この社宅制度のメリット・デメリットについてもう少し細かく解説します。

 

 

 

 

 

弊社SMGでは毎月の月次決算の数値をもとに

月次会議というサービスを提供しています。

 

最近では会計事務所としての業務は縮小傾向で、

この月次会議における財務のコンサルを

お客様への価値提供としています。

 

経営塾などで話を聞くと、まだまだ月次決算を組めている会社さんは少ないなと感じます。

 

経営塾やこのブログでの記事を読んでくださって、

実際に月次決算を毎月スタートされた経営者さんから、

「これまでは月次試算表は銀行から求められた時だけ出すものだった。逆に今は毎月試算表を見ないと落ち着かない。」

 

とおっしゃっていただきました。

 

 

月次決算がなぜ必要か?という話で

 

ダイエットの話をよく例え話に使います。

 

 

ダイエットをする時には

目標体重を設定すると思います。

そしてダイエットをスタートする時には

今の体重が何キロかを把握して

基本的には毎日体重計に乗りますよね?

少なくとも1週間に1度とか。

 

例えばこれが、3ヶ月に1回しか体重計に乗らない、なんて有り得ないですよね?

そんな長期間乗らなかったとしたら

体重が増えていても減っていても

その原因も分からないし

どのタイミングで増減したか分析しようがありません。

 

ましてや目標体重と期限の目標も設定していたら

期限まであと何日で何キロ痩せる必要があるか

確認する必要があるので、

何日も体重計に乗らないのは有り得ないと思います。

 

 

せっかく年間の目標売上だったり目標利益だったりを設定しているのに

3ヶ月に1回や半年に1回しか試算表を見なかったら

今会社がどんな状況か、を知るのが遅くなってしまいます。

 

この会社の状況把握が何ヶ月も遅れるのはリスクです。

顧問の税理士さんと相談をして、毎月試算表を確認するようにしましょう。

 

 

 

 

決算書を見るための知識はどうやって身につける?

 

 

昨日のブログでは、

決算書を理解するために、

経営者は簿記を学んだほうがいいのか?

という視点で記事を書きました。

 

 

 

結論としては、

簿記を学んでも、それは決算書を見るための直接的な知識にはならないので

別の角度から決算書についてだけの勉強をすれば十分、というお話です。

 

 

決算書は1年間の事業の成績表のようなもので

 

その決算書を作成する過程においては簿記の知識が必要になりますが

成績表を見るためであれば、簿記の知識は必ずしもマストではありません。

 

 

 

では決算書を見るための最低限の知識はどのように身につければいいのか?

 

 

一番のおすすめは

決算書解説の書籍を読むことです。

 

今は投資が一般的になったため

経営者向けでなくても

投資の勉強のための決算書解説書籍が多数あります。

 

投資家向けの書籍なので

決算書の情報をもとにした投資判断の視点で書かれていることが多いです。

それは経営者の立場に落とし込んだとしても

自社の弱点や強みを数字から見つけるために非常に重要な部分でもあります。

 

初級からある程度のレベル感まで

3冊の書籍を紹介します。


以前にも紹介したことのある書籍ですが、

この3冊はすべて自分自身読了して、

その中でおすすめできるものを紹介しています。

 

①「会計クイズを解くだけで財務3表がわかる 世界一楽しい決算書の読み方」

 

②「決算書×ビジネスモデル大全―会社の数字から儲かる仕組みまでいっきにわかる」

 

③「誰でもわかる 決算書の読み方1年生」

 

リンクなどは貼っていませんので

書籍名をコピペして、アマゾンなどで手に入れてみてください。

電子書籍で買える本もありますが

おすすめは紙の本を購入してください。

 

直接書き込みをしながら読んでいただけると

自分の事業の数字などを実際に当てはめながら読むことも出来るので

飲み込みがさらにスムーズになると思います。

 

 

この3冊を抑えておけば

本当に何も分からない、というレベルから

なんとなく理解はしているけれど、どこを抑えるのが重要なのか知りたい、

という方まで、必ずヒントになります。

 

簿記を一から学ぶよりも

遥かに効率よく、自分の事業にプラスになります。

 

ぜひ今日紹介した書籍を読んでみてください。

 

 

 

 

 


自社の決算書どれくらい読めますか?


よく経営塾の受講生から

決算書が読めるようになりたいんです
簿記から勉強すればいいのでしょうか?


とご質問をいただきます。


結論から言うと、決算書を読むためであれば
簿記の知識自体はマストではありません。



例えば帳簿を作る(実際には今はほとんどが会計ソフトを使用していると思いますが)
場合には、簿記の知識が必要になります。


ですが決算書を理解する、ということであれば
簿記の勉強は無くても大丈夫。

しっかりと簿記を理解するために
勉強に時間を使うよりも
事業にコミットするために
経営の勉強をしたり、
税金の勉強をした方が
後々プラスになります。


というのも、簿記というものは
先程も書いたように
経理のための資格であったりする要素が大きく

経営者が実務的に簿記を活用する場面はかなり少ないです。

そして決算書自体は簿記の知識がなくても、
決算書用の知識だけ学べば
十分理解することは可能です。
決算書用の知識は、簿記の知識とは異なるので

ある意味その勉強は必要ですが
簿記を学ぶよりも遥かに簡単ですし
勉強する量も少ないです。



決算書が読めるようになると

顧問税理士さんと会社の状態について
今よりももっと細かい話も出来るようになりますし、
銀行に対しても詳しく会社の状況の説明も出来、
評価が上がります。



ではどのように決算書についての基本を勉強すればいいのか?

この部分については明日紹介します。



 

先日顧問先に税務調査が入りました。

その会社に税務調査が入るのは5年ぶりということでしたが、

そもそも税務調査はどんな会社にはいるのか?

 

黒字になると税務調査が来やすいという噂もあったりしますよね。

経営塾の塾生さんからも、これまでは赤字だったけど今年黒字になったので

税務調査の可能性は上がりますか?という質問をもらいました。

 

 

結論から言うと、単年が黒字になったからと言って

繰越欠損金があるうちは確率としては低い!です。

 

 

もちろん絶対に税務調査が来ない!ということはないですが

繰越欠損金(過去の赤字の累積のようなものと認識してください)があるうちは

税務調査でいくらか修正店を指摘しても税金を取れない可能性が高いからです。

(厳密には消費税の追徴が取れる場合はあります)

 

 

税務調査の最大の目的は、税金を取ることなので、

そもそも税金が取れないような状態

 

・繰越欠損金がある

・単年で赤字である

 

このような状態の会社の場合は対象会社に選定されにくい、というのは実際あるようです。

あくまでも黒字会社と比べて可能性が低い、ということです。

 

 

 

じゃあ繰越欠損金がなくなって完全に黒字に転換したタイミングは

税務調査に入られやすいのか?

 

というと、これもあまり影響はないかな、と。

繰越欠損金がなくなって黒字会社になる会社は毎月たくさんありますし、

このタイミングだから入られやすい、ということはあまり考えにくいです。

 

それよりも粗利益のバランスがおかしい、とか

急に大きな売上がたっているとか

他の要素で選定される可能性が上がる要素はいくらでもあるので、

赤字→黒字になったから税務調査が入る、というのはそんなに気にしなくても大丈夫かと思います。

 

ただ黒字になれば、いつ税務調査がきてもおかしくない、というのは前提になります。

いつ税務調査が来てもいいように、

日々の経理処理や決算はしっかりとやっておきましょう。

 

ちゃんと正しく申告していれば、

税務調査は何も怖くないのです。

 

 

 

皆さんはどうやって毎年の役員報酬を決めていますか?

経営塾の塾生さんからも、よく頂く質問です。

 

最近は金利や為替の変動が大きかったりで

新しい事業年度の予測が立てづらくなっていますよね。

 

予測が立たないと決めにくいのが役員報酬。

 

 

以前からお話している役員賞与に関しても

事前の届け出が必要で、

更にその金額通りにしか支給できないから

かなり条件としては厳しい。

 

だからこそ細かく事業計画を立てた上で、

着地の利益をしっかりと見越して設定する必要があります。

ただこれは、極端に業績が悪ければ支給をしない、という選択が出来るのである意味まだマシです。

 

 

毎月の役員報酬はそうはいきません。

基本的に設定した役員報酬は、

定期同額給与といって、毎月決まった金額の支給が基本的には義務になります。

 

なのでこちらも事業計画をたてたうえで、

適正利益から逆算して金額の設定をする必要があります。

 

私がお客様に提案するときには、

役員賞与を考慮した上で、適正利益からの逆算で出した金額よりも

少しだけ多めに設定することをおすすめしています。

 

 

さきほど、毎月の役員報酬は定期同額給与といって

変動させることは基本的には認められていません。

 

ただ業績の悪化など、認められる事由があれば

金額を下げることは可能です。

ここで気をつけていただきたいのは、

あくまでも「下げる」ことは可能、ということです。

 

期中に金額を上げることは出来ません。

一番最初に挙げたような、イレギュラーで予測のし辛いような要素によって

極端に業績が悪くなってしまった場合は、

特例として役員報酬の月額金額を下げることが認められています。

 

これを業績悪化事由と言いますが、

じゃあどれくらい業績が悪化したらこの条件として認められるのか?

 

この部分に明確な金額の基準はありませんが

昨年の同月と比べて50%前後の売り上げダウンなどがあれば

一般的には認められやすいかな、という印象です。

 

まとめると、業績がもし突然悪くなったり、

計画どおりにいかなければ役員報酬は途中でも下げることは可能です。

 

なので、役員報酬を期首に設定する場合、

逆算した金額から少し多めに設定することをおすすめします。

 

※業績悪化事由については、

あくまでも明確な基準ではないので、顧問の税理士さんとご相談してください。


 

利益のコントロールや、役員の所得のコントロールとして有効な、

「事前確定届出給与」についてはこれまで何度かこのブログでも触れてきました。

 

 

 

この事前確定は、役員に対する賞与に関する決まりなのですが、

そもそも役員への賞与は、経費にならない、という税務上のルールがあり、

唯一特例として、役員への賞与を経費にするための方法が、

この事前確定届出給与の提出です。

 

これを踏まえたうえで、

概要は下記になります。

 

 

 

これはすでに何期も経営をしていれば特に問題ない条件なのですが、

唯一注意をしなければいけないのは、

新規設立法人で、初年度に役員賞与を支給したい場合です。

 

 

普通であれば会社を設立した1期目から利益を出すのは難しいと思われがちですが、

 

昔に比べて、子会社やグループ会社を作って経営をすることも一般化し、

元の会社から事業だけを移したりする方法もあるので、

1期目からしっかりと利益が出る会社も多くなってきました。

 

 

そのため1期目の事業計画の時点で利益が見込めた場合、

役員賞与の支給を検討することもあると考えられます。

 

 

ここで注意しないといけないのが、

事前確定届出給与の提出期限です。

 

通常であれば先述した通り、

 

 

 

で問題ありませんが、

新規法人の場合は、設定される期限が異なります。

 

 

新規設立法人の場合の提出期限は下記のようになっています。

 

 

 

つまり、通常の提出期限よりも約1ヶ月ほど期限が早く設定されているのです。

 

 

これを知らずに、もとの会社と同じように3ヶ月目に提出してしまうと、

届け出の提出が認められず、

役員への賞与を経費にすることができなくなってしまいます。

 

 

もし新規の法人の設立を考えていて、

さらに役員賞与の支給も計画に入れている場合は、

この提出期限に注意するようにしてください。

 

 

 


自分の事業を理解して申し込もう!

先日塾生からの質問で、

「融資のとき、借入希望額はいくらでお願いすればいいでしょうか?」
と質問を受けました。


もちろん可能な限り多く借りたいというのは大前提。


しかし、事業規模などと乖離した金額を申し込んでも

その通りにいかないどころか

ゼロ回答になる可能性もあるので要注意です。

そこでSMGがオススメする目安をお伝えします。



1つめは通常の月商の3ヶ月分


2つ目は通常の固定費の6ヶ月分


どちらか大きい方で申し込んでみてください。

日本政策金融公庫の担当者はこの基準を基に融資額を決めていることが多くて、

この基準よりかなり高い金額で申し込むと、

計画性がないと判断されてゼロ回答を受けることがあります。




なので、担当者の方からなぜこの金額か?

を聞かれたらこの基準の話を伝えてください。


そうすれば根拠のある数字として取り扱ってもらえるので、

計画性がない、と判断されることもありません。


逆に言うと自分の事業のことが細かくわかっていないと、

担当者の印象も良くありませんし、

固定費の〇ヶ月分、という数字も把握できません。


経営をするうえでも、

資金調達をするうえでもまずは自分の事業を細かく正確に把握することが重要です。


ぜひ活用してみてください。