どう解釈するかで経費の基準は変わる?

 

 

よくある質問で、◯◯は経費になりますか?

というのが多い、という話は以前にもしましたが

 

 

美容院代や衣装代は経費になるのか?

という質問に関しては非常に難しいラインです。

 

 

これは顧問の税理士さんによって考え方が変わる部分ではあると思います。

 

 

最近だと、例えばユーチューバーが

動画作成のために使ったお金であれば

どんなものでも経費に出来るのか?という話はよく議論になりますが、

事業に関連していて、それが証明できれば

経費として計上していいのではないか、というのがSMGでの考え方です。

 

その視点で話を展開してみましょう。

 

まず大前提、美容院代や衣装代は経費になりません。

なぜならその経費が事業に関連している、と証明することが難しいからです。

よくある実例だとスーツが経費にならない、というのがあります。

スーツは着ようと思えば休みの日にも着れますからね。

 

そうすると事業以外でも使えてしまうため

事業のための経費、と言い切れなくなります。

 

美容院代や衣装代が経費にならないのは

この理屈があるからです。

 

これが原則的な考え方ですが

逆に考えれば、事業のためだけに買った衣装であることや

事業のためだけに美容院に行ったことが客観的に証明できれば

 

経費にできる「可能性」がある、ということです。

 

 

例えば、美容院。

とある撮影のために美容院に行く、というのはインフルエンサーさんや

人前に立つことが仕事の人であれば普通にあることです。

 

もちろん本人としては、事業のための経費であると認識しています。

ではどうやってそれを説明するのか。

 

本当に撮影のための美容院であれば

撮影日の当日、もしくは前日あたりに美容院に行くと思います。

 

この場合であれば、美容院のレシートに、

関連する撮影やイベントの日付をセットで書いておくことで

客観的にそのために美容院に行ったんだな、と判断することができます。

 

この方法で絶対に経費に出来る、という話ではないのでご注意ください。

あくまでも、経費になるかどうかを判断する際の考え方の話です。

 

先程のスーツに関しても

例えば仕事中にしか着ない、ということであれば

普段スーツは事務所に保管、

 

そして管理シートを作成しておいて

通勤時は私服で、出勤したらスーツに着替えて

退勤時にはまた私服に着替えている、ということが客観的にわかるようにしていれば

 

経費として認められる可能性はあると思います。

 

繰り返しになりますが

あくまでも考え方のひとつであり

経費になります、という話ではないです。

 

実際に事業にしか使っていないのであれば

原則としては経費にできないものを

こういった方法で経費に出来る「可能性」を上げることは可能です。

 

参考にしてみてください。