住民税滞納のペナルティは?

 

 

 

6月になり、会社経営をされている方であれば

従業員さんの分も含め住民税の通知書が届いている時期でしょうか。

 

 

 

住民税の納付は少し仕組みが複雑で

 

「普通徴収」と「特別徴収」があります。

 

 

「普通徴収」は、個人事業主さんや

会社によっては退職したばかりの人など

自分自身で毎月、もしくは1年に1回でまとめて納付をするパターンです。

 

 

「特別徴収」は、勤務先の会社で、給与から住民税を徴収し

会社が代理で納付するパターンです。

 

 

 

このように2種類の納付方法があるため

手続きの漏れなどが発生しやすく

結果的に滞納が発生します。

 

 

 

では住民税を滞納するとどのようなペナルティがあるのか?

 

住民税は税金ですので、

もちろん滞納した場合、延滞税が加算されます。

 

結果的に本来納めるべき住民税よりも高額になることが想定されます。

 

そしてそのまま滞納を放置していると

手元に督促状が届くようになります。

更に長期間滞納した場合は、財産などの差し押さえもあり得ます。

 

 

相手が自治体であるため、大丈夫だろうと思っていると

延滞税の加算によって想定外の高額になるパターンをいくつも見てきました。

 

 

 

特別徴収で会社に任せていれば問題ありませんが、

自身で納付をしている場合は納付漏れがないよう気ををつけましょう。