代表取締役の住所が非公開に出来るようになります。
令和6年10月1日以降、
これまで登記事項証明書や登記事項要約書、
登記情報提供サービスなどに表示されていた
代表取締役などの住所の一部を表示しないこととする措置がスタートします。
様々な場面で
プライバシーが声たかだかに叫ばれるこの時代に
大企業、中小企業問わず、
代表者の住所が原則誰でも取得できる登記簿謄本などに記載されていた、
ということのほうが恐ろしい、と感じていた方も多かったかと思います。
この現状に対して、法務省から正式に今回の措置が通達されました。
これまでも何度かこの措置に関しては話し合われてきた経緯がありますが、
昨年末頃から本格的に検討がスタートし、
「なぜか」今回はスピーディーに措置運用が決定しました。
今回の措置は要件があり、
公式に発表されている要件は以下の通りです。
・登記申請と同時に申し出ること。
代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、
登記官に対してその旨申し出る必要があります。
また、代表取締役等住所非表示措置の申出は、
設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、
代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。
→つまり、10月1日以降、変更したい人全員が変更できるわけでなはなく
何かしら登記に異動がある場合、その手続と合わせて
住所を非公開にする措置を行うことが出来る、という意味です。
・所定の書面を添付すること。
代表取締役等住所非表示措置の申出に当たっては、以下の区分に応じた書面の添付が必要となります。
・上場会社である株式会社の場合
株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面
なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、不要です。
・上場会社以外の株式会社の場合
以下の⑴から⑶までの書面
なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、⑵のみの添付で足ります。
⑴株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等
⑵代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の写しなど)
⑶株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例:資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など)
こうしてみるとかなり手間ですね・・・
もっと簡単にできればいいのですが、
このあたりを緩くしてしまうと
会社自体を隠れ蓑にした犯罪などの温床になりかねない、ということで
最初の手続自体は敢えて煩雑にしているとのこと。
注意点としては、住所非公開といっても
すべてが隠されるわけでは有りません。
厳密に言うと、最小行政区画までしか記載されなくなるだけです。
法務省のサイトには例が記載されていました。
つまり番地や建物名などが記載されなくなるだけで
市町村や区など、最小単位の行政区までは記載されるということです。
これだけで十分という方もいるでしょうし、これだとざっくり場所は分かるよなぁという方もいると思うので、
賛否両論でしょうか。
またこの手続きをすることによるデメリットも明確に存在しています。
特に中小企業の場合はこのデメリットで受ける影響は大きいと思います。
法務省の公式サイトにも下記の記載があります。
「代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、
登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、
金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、
不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。」
つまり、これまでは銀行から融資を受ける際に提出する書類
登記簿謄本などで、会社の代表者の身分が証明できていました。
ところが非表示にすることで、
これまでと同様に同定がとれなくなることで、
必要な書類が増えたり、手続きが増える可能性がある、ということです。
また、あくまでも登記上の住所が非公開にできる、というだけで
登記申請の際に代表者の住所の登記義務がなくなるわけではありません。
そのためこれまで通り、例えば代表者が引っ越しなどをして住所が変わった際には
届け出も変わらず必要となります。
このように住所非公開にするための手続きの煩雑化と、
デメリットが多々ありますが
これらを考慮しても
住所を非公開にするメリットのほうが大きいと考える方は
10月1日以降、登記に変更があるタイミングで、
住所非公開の申請をされてみてはいかがでしょうか。