前回役員貸付金の注意点について書きましたが、

今回はその逆、役員借入金についてです。





役員借入金は、役員貸付金の逆で、

会社の資金不足に際して

経営者や役員などが資金を貸すものです。


役員借入金は、会社からすると

将来的には返す必要がありますが

すぐに返済する必要もなければ利息を支払う必要もありません。


貸借対照表上どうしても

「負債」に記載されることもありますが


実質的に経営者が自分の資産を会社の経営のために投下しているため、

「資本」として見ることができます。


そしてこの「資本」として扱える、というのが

役員借入金の大きなメリットで、


実際に銀行などが決算書を見て、

財務状況を把握するなどして融資の是非を決定する際にも、

役員借入金は負債だけれど、

「資本」として扱われます。



また役員借入金は、

事務手続きの面や、会社の利益を守るための資金投下の方法としてメリットが多いです。



銀行からの融資と違って審査などもありませんし、すぐに入金できます。


念の為に気をつけておきたいのは、

先程書いたように、基本的に貸借対照表の負債に計上されます。

いくら銀行などが「資本」としてみなしてくれる、と言っても

役員借入金が膨らみ続ければ貸借対照表上は債務超過になっていきます。


債務超過になると、使えなくなる補助金や制度などがあるので、その部分は気をつけましょう。


また、借入をしている役員が亡くなった場合、その役員借入金の残高は相続財産になる、ということです。

もし多額の役員借入金が計上されている場合は相続税が高額になり、

相続人の負担が大きくなる可能性があります。


また、相続人と会社との関係性が良くない場合や、

相続税を支払うための手元資金が不足しているなどの事情があると、

相続人からすぐに貸付金の返済を迫られることも考えられます。

この場合、会社が債務超過に陥っていると、

役員借入金を返済するための資金が調達できず、

相続人に返済することができない可能性が高まります。


このように、最終的な出口までしっかりと対策をせずに

役員借入金が便利だから、と放っておくと

最終的にリスクを負う可能性もありますから、

注意して取り扱うようにしてください。