2日続けて信用保証協会について書いてきましたが、
最後に特別枠についての解説です。
信用保証協会の保証枠には、
一般枠と特別枠の2種類があります。
昨日書いたように、
基本的に一般枠を使い切ってしまった場合は
追加での保証は受けられないのが前提になります。
ところが、急激に景気が悪化した場合や
昨今のコロナのように、企業の責に帰することのない事象が発生した際には
企業の救済や新しい取り組みを支援するための枠として
信用保証協会は「特別枠」というものを用意しています。
この特別枠には更に2種類の分類が有り、
「時限的措置」と「恒久的措置」があります。
この時限措置に分類されるのは
昨今の海外情勢による影響や
為替の影響、過去にはリーマンショックや原油高などに対する措置として
その都度、金融機関の融資を促進するために設置されてきました。
一番記憶に新しいものだと、コロナの際に活用されることが多かった
セーフティネット保証です。
このセーフティネット保証を利用した融資は、
一般枠とは別枠での融資となりました。
もう1つの特別枠、「恒久的措置」は
優れたビジネスモデルなどを持つ中小企業・ベンチャーとして認定された企業に、
信用保証協会は特別枠を与える措置で、
中小企業新事業活動促進法の認定を受けた企業に、
一般枠とは別に認定企業だけが使える特別枠を設定し、
特別枠として融資を行っています。
最近だとコロナの関連で特別枠の利用が多かったので、
あまり実感がないかもしれませんが
自分の事業が一般枠、特別枠をどのように利用しているのか、
一度確認してみてください。