2日続けて信用保証協会について書いてきましたが、

 

最後に特別枠についての解説です。

 

 

 

信用保証協会の保証枠には、

一般枠と特別枠の2種類があります。

 

 

 

昨日書いたように、

基本的に一般枠を使い切ってしまった場合は

追加での保証は受けられないのが前提になります。

 

 

ところが、急激に景気が悪化した場合や

昨今のコロナのように、企業の責に帰することのない事象が発生した際には

 

企業の救済や新しい取り組みを支援するための枠として

 

信用保証協会は「特別枠」というものを用意しています。

 

 

 

この特別枠には更に2種類の分類が有り、

 

 

「時限的措置」と「恒久的措置」があります。

 

 

 

この時限措置に分類されるのは

昨今の海外情勢による影響や

為替の影響、過去にはリーマンショックや原油高などに対する措置として

 

その都度、金融機関の融資を促進するために設置されてきました。

 

 

一番記憶に新しいものだと、コロナの際に活用されることが多かった

セーフティネット保証です。

 

 

 

このセーフティネット保証を利用した融資は、

一般枠とは別枠での融資となりました。

 

 

 

もう1つの特別枠、「恒久的措置」は

 

優れたビジネスモデルなどを持つ中小企業・ベンチャーとして認定された企業に、

信用保証協会は特別枠を与える措置で、

 

中小企業新事業活動促進法の認定を受けた企業に、

一般枠とは別に認定企業だけが使える特別枠を設定し、

特別枠として融資を行っています。

 

 

 

最近だとコロナの関連で特別枠の利用が多かったので、

あまり実感がないかもしれませんが

自分の事業が一般枠、特別枠をどのように利用しているのか、

一度確認してみてください。