昨日のブログで信用保証協会の成り立ち、
そして意義について書きました。
ではそれを踏まえたうえで、
信用保証協会の保証限度額はいくらなのか?
言い換えればいくらまでなら保証人になってくれるか?
ということになります。
中小企業・小規模事業者1人に係る保証限度額は、
中小企業信用保険における普通保険の限度額2億円(組合4億円)と
無担保保険の限度額8,000万円(組合も同額)を合わせた2億8,000万円(組合4億8,000万円)となっています。
一般的に中小企業やベンチャー企業は担保に出来るような資産を持っていないことが多いので
限度額としては8,000万円、というのが多いようです。
一部の業種を除き、金額の範囲内であれば原則は保証してくれます。
このようにどの業種においても適用される保証枠を「一般枠」と言います。
ただし実際に保証するかどうかは審査が行われ、
総合的に勘案したうえで融資実行の有無は決定されますが、
実際の融資金額の目安は下記のようになっています。
これを見ると50%以上が3,000万円以下になっています。
限度枠としては8,000万円ですが、その上限まで保証してくれる、
というパターンは少ないということになります。
基本的に融資額、保証額に絶対的な基準はありませんが
平均月商の3ヶ月分だったり、債務償還年数が目安になったりもします。
この一般枠の保証枠を使い切ってしまうと
それ以上の保証を受けての追加の資金調達はできなくなります。
ただこの一般枠以外にも、
「特別枠」というものが設定されており、
この特別枠を使った融資保証を活用できます。
この「特別枠」については明日解説します。