昨日のブログで信用保証協会の成り立ち、

そして意義について書きました。

 

 

ではそれを踏まえたうえで、

信用保証協会の保証限度額はいくらなのか?

 

言い換えればいくらまでなら保証人になってくれるか?

ということになります。

 

 

中小企業・小規模事業者1人に係る保証限度額は、

中小企業信用保険における普通保険の限度額2億円(組合4億円)と

無担保保険の限度額8,000万円(組合も同額)を合わせた2億8,000万円(組合4億8,000万円)となっています。

 

 

一般的に中小企業やベンチャー企業は担保に出来るような資産を持っていないことが多いので

限度額としては8,000万円、というのが多いようです。

 

 

一部の業種を除き、金額の範囲内であれば原則は保証してくれます。

このようにどの業種においても適用される保証枠を「一般枠」と言います。

ただし実際に保証するかどうかは審査が行われ、

総合的に勘案したうえで融資実行の有無は決定されますが、

実際の融資金額の目安は下記のようになっています。

 

 

 

 

これを見ると50%以上が3,000万円以下になっています。

限度枠としては8,000万円ですが、その上限まで保証してくれる、

というパターンは少ないということになります。

 

 

基本的に融資額、保証額に絶対的な基準はありませんが

平均月商の3ヶ月分だったり、債務償還年数が目安になったりもします。

 

 

 

 

この一般枠の保証枠を使い切ってしまうと

それ以上の保証を受けての追加の資金調達はできなくなります。

 

 

ただこの一般枠以外にも、

「特別枠」というものが設定されており、

この特別枠を使った融資保証を活用できます。

 

この「特別枠」については明日解説します。