減価償却の方法を変更して節税しよう!

 

 

 

 

みなさんが事業で利用している固定資産。

 

原則としては10万円以上のものは

購入時に全額経費化するのではなく

固定資産台帳に記載し、決められた耐用年数で減価償却をして

毎年少しずつ経費化していきます。

 

 

 

減価償却の方法は大きく分けて2種類。

 

「定率法」と「定額法」です。

 

 

固定資産の種類によって償却方法は定められており、

 

定額法は、減価償却資産の金額に一定の割合を掛けて減価償却費を求める方法です。
割合は、耐用年数ごとに定められていて

例えば、耐用年数が2年なら、償却率は0.500。

つまり1年目と2年目に半額ずつ減価償却費を計上することができます。
定額法では、毎回同じ割合を掛けて減価償却費の計算をするため、計上する額は毎年同一になります。

 

 

定率法は、未償却残高に対して一定の割合を掛けて減価償却費を求める方法です。

未償却残高は年々減少していくので、減価償却費も毎年少なくなっていきます。

ただし、一定の額を下回った後は毎年同じ金額になります。

 

 

また、固定資産の種類などによって、

償却方法は基本的に定められています。

 

詳細は下記の表を参考にしてください。

 

 

 

 

このように法定償却方法というものが存在していますが、

実はこの償却方法を変更することができるのです。

 

原則は「継続適用」といって

最初に適用した償却方法を継続して選択する必要がありますが、

税務署に

「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」

という書類を提出して、認められれば償却方法の変更は可能です。

 

固定資産の使用方法や使用環境等の変化にともない

現在の減価償却方法から他の方法へ変更することが合理的と判断される場合は認められることがあります。

 

一般的には定額法から定率法へ変更するパターンが多く、

そのメリットとしては

利益が出ている場合、

「定額法」よりも「定率法」へ変更した方が早期に償却費が計上されるため、

早期の投資回収効果が期待できます。

 

定率法から定額法への変更は税務上のメリット、というよりも

事業の赤字を少なくするために変更するパターンや、

グループ会社間での会計処理を統一するための変更などが多いようです。

 

 

 

一度自社の減価償却の方法を見直してみるのは

節税に有効かもしれません。