令和6年度の変更点は3つ!
様々な場面で活用されている「小規模事業者持続化補助金」
今年度も継続して運用されるため
多くの事業者さんが活用できるチャンスがあります。
4月の年度替わりによって
昨年度までと比べて3点の変更点が発表されているので
今回はその変更点についてチェックしていきます。
まずは補助金の概要から。
小規模事業者等が自ら経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援する制度で、
申請をし採択されると補助金が受給できます。
大まかな流れは「申請→採択→事業実施→受給」で、申請から補助金受給までに約11か月~1年かかります。
法人でも個人事業主でも申請することは可能ですが
個人事業主の場合は少しだけ条件が違います。
・「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者ではないこと
・直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
・「持続化補助金」(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金」に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を、原則本補助金の申請までに受領されたものであること
細かく書かれてはいますが、
ほとんど気にするレベルではないので大丈夫です。
申請の要件としては下記の人数要件があります。
補助金額、補助率に関しては下記の表を参考にしてください。
それではここから新年度の変更点を記載します。
①予算が1億円縮小
「小規模事業者持続化補助金」を含む「中小企業生産性革命推進事業」の予算は、
2024年度(令和5年度)と比べて1億円減り、2,000億円になりました。
結果として採択率にどのように影響してくるかは
今後見守る必要があります。
②「成果目標」の設定
申請する事業者には関係ありませんが、
「成果目標→事業終了後1年で販路開拓につながった事業者の割合を80%以上にする」
が定められました。
③「災害支援枠」新設
令和6年に発生した能登半島地震による被災地域(石川県、富山県、新潟県、福井県)では、
多くの小規模事業者が生産設備や販売拠点の流失・損壊、顧客や販路の喪失などの影響を受けたため、
このような小規模事業者の事業再建を支援するために、
「小規模事業者持続化補助金」では「災害支援枠」が創設されました。
なお、補助率、補助額に変更はありません。
引き続き免税事業者からインボイス発行事業者に転換する小規模事業者への上乗せ特例も行われる予定です。
この補助金におけるインボイス特例の概要は下記のとおりです。
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった、
または免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、
適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。
ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、特例は適用されません。
実際のインボイス制度の2割特例と同じような感じですね。
新年度で変更点の入った補助金ではありますが
対象の広さや使いやすさに大きな変更はないので
今年も多くの事業者にとって活用の場面が多く出てくる補助金となりそうです。