扶養親族のカウントに注意しよう!

4月に入り定額減税が間もなく始まります。


企業の経理の方や
給与計算をされる方は
事前準備に追われているかと思います。



今回の定額減税、
個人事業主の方は
予定納税がある方は予定納税から減額、
予定納税がない方は、確定申告で減額となります。

給与をもらっている人に関しては
以前書いた通り、6月の給与から
その人の減税額が無くなるまで
毎月の給与の源泉所得税から減額されます。


年内に引ききれない場合、
個人事業主は確定申告
会社員の方は来年に給付、という処理になります。


また詳しく注意点などは改めてこのブログで解説します。


今日チェックして頂きたいのは
この定額減税における
減税額の計算に使う扶養親族のカウントについてです。


ここで1度、
定額減税の対象となる人の要件を確認してみましょう。

本人
→所得税3万円+住民税1万円(合計4万円)

同一生計配偶者

→所得税3万円+住民税1万円(合計4万円)


扶養親族

→1人につき所得税3万円+住民税1万円(合計4万円×人数分)



例えば本人と、同一生計配偶者が1人、子供が2人いた場合

40,000円×4で合計160,000円の定額減税を受けることになります。

ここで気をつけないといけないのが、
扶養親族の要件です。


年末調整や確定申告をした人なら少し引っかかるかもしれませんが、
本来所得税上の扶養親族とは
16歳以上の親族が対象で、
その人数に応じて扶養控除を受けられるものとなっています。


ところが今回の定額減税における扶養親族の要件は、
16歳未満という条件はなく、
扶養控除の要件にあたる扶養親族の定義とは
異なるものになっています。


ちなみにですが16歳以上でも、
扶養している子供であれば対象となります。



いつも年末調整の時などに会社に提出する
扶養控除申告書に記載する扶養の要件とは変わっているので
注意してください。