自社株対策の方法を知ろう!

 

 

 

経営塾の個別質問でよくいただくのが

事業承継に関して、どのように株価対策を行うのがいいか?

という質問です。

 

これから引退に向けて、方法を模索する経営者の方もいれば

逆に承継を受ける側の方から相談をされるパターンもあります。

 

前提知識として理解しておいていただきたいのは

事業承継は計画的に行わないと

多額の税金がとられてしまうということ。

 

一般的に事業承継というと

会社の株式を後継者に移すことをいいます。

 

計算方法は色々ありますが、

会社の株式の価値を計算(今回は純資産額を基準とする)して、

そしてその価格で後継者が購入することが可能であれば

売却、という形の処理になります。

 

この場合、売った側(今の株主)には

もともとの純資産額と現在の純資産額を比較して、価値が上がった部分が利益として所得税が課税されます。

税率は株の売却益なので、一般的な所得税率よりは低い約20%になります。

 

この売却という方法は、実際のところ承継においてあまり採用されません。

なぜならほとんどの場合、後継者が株式を買い取るだけの資金がないためです。

父親から息子へ、などという場合なら、銀行が融資をしてくれることもあるでしょうが

それでも承継した瞬間から多額の借り入れを抱えて事業を行うのは

あまりおすすめできません。

 

 

そのため一般的なのは、株を無償で後継者に渡す

「贈与」という方法がベターになります。

 

ただしこの「贈与」にしても

株式価格の分の利益供与とみなされて

「贈与税」がかかってきます。

 

この場合、贈与税の税率は約50%前後。

仮に会社の株価が1億円だった場合、

後継者は約5000万円の贈与税を負担することになります。

 

1億円分の株式と言っても、現金で1億円をもらっているわけではないのに

5000万円の贈与税の納税は現金で払わなければなりません。

これはあまりにも現実的ではないですよね。

買い取った場合と同じく、親子などであれば融資という方法もありますが

同じく借金スタートになるのでリスクは高いです。

 

こういった自体を防ぐためにも、承継の時期に合わせて

株価を下げていく、という戦略が必要になります。

 

そして株価を下げるための方法として最もベターなのが、

退職金を使った株価対策です。

 

中小企業において、元来の株主は代表取締役などである場合が多いですよね。

事業承継のタイミングで、代表取締役を退任する、ということで

退職金を支給し、赤字を作ることで純資産額を下げることができます。

 

別の機会に詳しくは話しますが

現行の税制では退職金に関する所得税はかなり優遇されており

受け取る側にほとんどデメリットはありません。

 

また承継のための退職金による赤字、というのも

金融機関などにも理解されやすいです。

 

 

そのため、何年後に引退をする、という計画のもと

退職金支給を使った株価対策が一番メジャーな方法として知られており、

実際にこの方法が採用されるケースが多々あります。

 

明日以降、退職金以外での株価対策の方法を紹介していきます。

ご自身の会社はどういう戦略で事業承継を迎えるのか。

考えるのに遅すぎることはありませんので、ぜひ参考にしてください。

 

また、事業承継はケースバイケースになることがほとんどです。

細かい部分の相談など、SMG経営塾の個別相談で対応しています。

 

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