今日は僕のお昼ゴハンの話・・・
育児、仕事に奮闘中の妻は毎日僕のためにお弁当を作ってくれています
今日はこんな感じ
毎朝忙しいにも関わらず、早起きをして作ってくれて感謝です
今日もおいしく、いただきました
愛情のこもったお弁当は仕事の活力になります
ホント感謝です
心の底から良い妻、そして母であると思います
そんな妻は後日、紹介させていただきます
今日は僕のお昼ゴハンの話・・・
育児、仕事に奮闘中の妻は毎日僕のためにお弁当を作ってくれています
今日はこんな感じ
毎朝忙しいにも関わらず、早起きをして作ってくれて感謝です
今日もおいしく、いただきました
愛情のこもったお弁当は仕事の活力になります
ホント感謝です
心の底から良い妻、そして母であると思います
そんな妻は後日、紹介させていただきます
今日は仕事の話・・・
顧問先からこんな相談がありました
「ある従業員が自分の時間外手当の計算方法が違っているというんです」
「それはどういう事ですか?」
詳しく聞いてみると、この会社では住宅手当を時間外手当の算定から除いて計算していたのです
確かに労働基準法施行規則第21条によれば
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤臨時に支払われる賃金
⑥1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
⑦住宅手当
は時間外手当の算定から除外することができます。
しかし
、ここに落とし穴があります
住宅手当といえども
●全員一律に定額が支給されるもの
●賃貸住宅3万円、持家2万円のように住宅の形態により一定額が支給されるもの
●扶養家族あり3万円、扶養家族なし2万円のように住宅以外の要素で支払われるもの
は算定に含めなくてはなりません
この会社では賃貸住宅3万円、持家2万円のように支給していたため本来であれば住宅手当を含めなくてはいけなかったのです
まさにそこを従業員から指摘されたのです
そのため、「正しく計算し直してください」と指導いたしました
この指摘された従業員はかなり細部まで勉強されておりますねェ~
皆さんもひょっとしたら損をしているかもしれませんよ
休日恒例の息子との朝のお散歩に行ってまいりました
今日はここ
近所の市場の朝市です
出足が遅かったため、ほとんど終わっていました
朝市は早起きしないとダメですね
しかし、帰りにある場面にでくわしました
偶然、救急車の出発です
車が大好きな息子は大喜び![]()
見えなくなるまで眺めていました