突然、顧問先からこんな相談がありました
「従業員がねんきん特別便の納付履歴が違うと言ってきている」
よくよく聞いてみると平成16年7月の賞与分が反映されていないとのこと
しかも、その会社では従業員から賞与保険料を徴収していたが、納付した形跡はなくちょうどその頃から不明金が発生しているとのこと
「ひょっとしたら保険料を控除したにも関わらず賞与支払届を提出していなかったのでは
」
「。。。これは厄介なことになりそうだぞ」
なぜなら原則、厚生年金の保険料は時効により2年以上遡って納付することができません
これは、年金特例法により年金記録確認第三者委員会に申立てが必要な案件なのでは・・・、と思いました
しかし、会社が社会保険事務所の受付印が押された賞与支払届の控えを見せてくれたのです
「![]()
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、ちゃんと提出されているじゃないか」
5年前の控えを保管していたことに感心しつつ、これは社会保険事務所の入力漏れなのではないかと思い、賞与支払届の控えを持参のうえ社会保険事務所に出向きました
すると案外あっさりミスを認め、職権訂正をしてくれるとのことでした
やはり、当時の受付印がある控えを見せつけられては言い訳ができなかったようです
保険料をしっかり確認していなかった会社にも非はありますが
やはり当時の控えを5年も保管していた会社の勝利だと思います
もし控えがなかったら、社会保険事務所は突っぱねていたはずです
これで数ヶ月後、従業員の年金記録は訂正されるはずです
会社も不明金という名の賞与保険料を納付できるはずです
これにて万事解決なり

