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税務のはなしあれこれ

大阪梅田の新月税理士法人メンバーによるブログです。
相続や贈与といった個人税務の話題から、中小企業経営で押さえておきたい税法上のポイントなどを、わかりやすくお伝えします。

新月仮面です!

今日も新月仮面のプチ節税のコーナーです。

縁起でもないかもしれませんが、葬式費用って相続財産から引けるって知ってました

親戚が多くて食事を出したり、大きな会館で行ったりしたらけっこう費用がかかるんです。ビックリマーク

財産から引くことのできるものは、火葬、納骨、埋葬などの費用はもちろん、お布施や戒名料、弔問客への答品などです。

また、交通費や心づけなども引けるんです。領収書がなくても大丈夫なんですよ目

ふむ。

では、ヨーロッパのおじさんの交通費を落として、フランス料理をみんなで食べよう!

これこれ。

そんなの無理にきまってます。

一般常識で考えましょう。

亡くなったご親族も可哀そうですよ。

初七日、四十九日の法会のお金はだめです。

それに香典返しもだめですよー。

詳しいことは新月仮面にきいてください。

新月仮面はあなたのことを想っています。

あなたのための新月仮面ですから。

今日もあなたの新月仮面。

いつでもご相談ください。

いつものあなたの新月仮面でした。(=⌒▽⌒=)