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税務のはなしあれこれ

大阪梅田の新月税理士法人メンバーによるブログです。
相続や贈与といった個人税務の話題から、中小企業経営で押さえておきたい税法上のポイントなどを、わかりやすくお伝えします。

新月仮面です!

相続税の2割加算って知ってますか?

両親、子供、配偶者以外が財産をもらったら、税金が2割大きくなるんです。あせる

たとえば、知らない人に遺言で遺贈したり、兄弟が相続した場合です。

実は孫に渡す場合でも税金が2割加算されるんです。

じゃあ、孫を養子にして、相続したらいい。

ふむ。

そんなことを考える人がいるんですよね。

孫を養子にしても2割加算されてしまうんです。叫び
(以前話した、本来相続人だったお父さんが亡くなってその子供が代襲した場合は、2割加算はありません)

でも、どうして差をつけるんでしょうね。

棚から牡丹餅的な人は、いいじゃん、ちょっと多く払ってよ、ってことでしょうか。

いっしょでもいいのにね。

今日もあなたの新月仮面。

いつでもご相談ください。

いつものあなたの新月仮面でした。(≡^∇^≡)