平成27年12月14日発刊の週刊年金実務に、
「平成26年度の会計検査院 決算検査報告によると、パート労働者の社会保険の取得届の提出を怠っていたとして、食品製造業の会社のパート従業員768人分のうち94人について、社会保険の資格取得を行い、健康保険料1,426万円、厚生年金保険料1,764万円 合計3,191万円を徴収不足とし、徴収決定を行った。」
という記事がありました。
いきなり3,000万円を超える保険料負担の発生は、企業存続を脅かす事態にもなりかねません。
健康保険、厚生年金の取得基準は、一般的には、
・2ヵ月以内の期間を定めて雇用されている者でなく、
・1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
とされています。
つまり、1日8時間、週5日勤務の正社員がいる会社の場合、6時間以上の働き方で週5日勤務のパートがいるときは、そのパート労働者には、社会保険の加入義務が生じることになります。
今回の3,000万円を超える徴収決定は、会計検査院の調査により決定されたものですが、各年金事務所でも、遡及取得の決定などの指導をされることもあります。
遡及適用の場合、最大で2年間さかのぼることになりますので、遡及適用されるパート労働者が1人でも、高額な保険料負担が発生する可能性があります。
パート労働者の保険加入基準をきちんと確認したうえで、保険加入、扶養範囲内での金額など働き方を調整することが必要です。
稲刈り真っ只中の、ありき社会保険労務士事務所 有木です。
人を雇ったり、正社員転換したり、育児休業取得したりしたときにもらえる助成金。興味を持っていても、もらえるかわからない人もいるかと思います。
しかも最近の助成金は、事前の準備が受給のためにとても重要で、以前より計画届等を準備するような助成金が増えてきました。
各助成金によって、様々な要件が必要になるためこれだけしとけば大丈夫!!といったものはありませんが、必要最低限これだけはしておく必要有りの準備要件はあります。
【助成金受給のために必要な最低条件】
《労災保険、雇用保険の適用事業主であること》
要は、労働保険をきちんと整備しているかどうかです。助成金は、企業と労働者で負担している雇用保険料を基に成り立っています。そのため、保険料を支払っていない会社(従業員を使用していながら保険関係を整備してない時点で助成金以前の問題ですが…)は基本的には助成金受給の対象にはなれません。
まずは、法定の保険関係をきちんと整備することが重要です。
《申請前後の半年間で会社都合の離職を行っていないこと》
会社の都合(解雇など)で従業員の離職を行っていた場合は、助成金受給の前に離職を防ぐ努力をしてください。ということで受給できないことになります。(助成金によって微妙に要件が違います)
会社都合の退職者がいないかどうかを確認しておくことが必要です。
《性風俗営業に関連する事業所でないこと》
性風俗営業に関連する企業は、助成金は受給できないことになっています。
《労働保険料の滞納が過去にあった事業所》
労働保険料をきちんと支払っていない会社も助成金受給はできません。払って無いのに貰うだけというのは、無理があります。
《不正受給をしてから3年以内に申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主》
以前になにかしらの助成金で、不正受給していた会社には当分の間は支給できません。
《支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主》
倒産している会社には当然支払えませんよね。
《支給申請日の前日起算で、1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業所》
法令の遵守ができていない企業については支給されません。
この7番がもっとも重要ではないかと思います。法令違反の状態があれば、速めに対策を行うことが大切です。
以上が基本的な助成金受給における要件です。
要は、「保険関係を整備して、きちんと保険料を払い、法令違反と解雇等のない、一般の事業所。」が基本的な要件を満たしている事業所になります。
受給の計画の前にまずは以上のチェックをすることをお勧めします!!
助成金の申請、相談はありき社会保険労務士事務所へ!!
人を雇ったり、正社員転換したり、育児休業取得したりしたときにもらえる助成金。興味を持っていても、もらえるかわからない人もいるかと思います。
しかも最近の助成金は、事前の準備が受給のためにとても重要で、以前より計画届等を準備するような助成金が増えてきました。
各助成金によって、様々な要件が必要になるためこれだけしとけば大丈夫!!といったものはありませんが、必要最低限これだけはしておく必要有りの準備要件はあります。
【助成金受給のために必要な最低条件】
《労災保険、雇用保険の適用事業主であること》
要は、労働保険をきちんと整備しているかどうかです。助成金は、企業と労働者で負担している雇用保険料を基に成り立っています。そのため、保険料を支払っていない会社(従業員を使用していながら保険関係を整備してない時点で助成金以前の問題ですが…)は基本的には助成金受給の対象にはなれません。
まずは、法定の保険関係をきちんと整備することが重要です。
《申請前後の半年間で会社都合の離職を行っていないこと》
会社の都合(解雇など)で従業員の離職を行っていた場合は、助成金受給の前に離職を防ぐ努力をしてください。ということで受給できないことになります。(助成金によって微妙に要件が違います)
会社都合の退職者がいないかどうかを確認しておくことが必要です。
《性風俗営業に関連する事業所でないこと》
性風俗営業に関連する企業は、助成金は受給できないことになっています。
《労働保険料の滞納が過去にあった事業所》
労働保険料をきちんと支払っていない会社も助成金受給はできません。払って無いのに貰うだけというのは、無理があります。
《不正受給をしてから3年以内に申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主》
以前になにかしらの助成金で、不正受給していた会社には当分の間は支給できません。
《支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主》
倒産している会社には当然支払えませんよね。
《支給申請日の前日起算で、1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業所》
法令の遵守ができていない企業については支給されません。
この7番がもっとも重要ではないかと思います。法令違反の状態があれば、速めに対策を行うことが大切です。
以上が基本的な助成金受給における要件です。
要は、「保険関係を整備して、きちんと保険料を払い、法令違反と解雇等のない、一般の事業所。」が基本的な要件を満たしている事業所になります。
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ここ数日の暑さで少し日焼けした、ありき事務所 有木です。
もうすぐ10月が来ます。マイナンバーで忙しくされている方もいらっしゃるでしょうが、それ以外にも、10月には対応しなければならない変更が地味にあります!!
《最低賃金の変更》
(750円から769円に)
毎年10月は都道府県別の最低賃金が変更される月となっています。
平成27年10月からは、広島県は769円/時間(去年750円)に変更される予定です。時間給で雇用契約しているパートやアルバイトなどのいる事業所では、最低賃金を下回った契約のままでないかを9月中に確認し、10月から法令違反にならないようにする対応が必要です!
(月給者や日給者も見直しが必要です)
最低賃金は時給者だけでなく、月給者、日給者にも適用されます。
・「日給の場合」:日給÷1日の所定労働時間=最低賃金を下回っていないか。
・「月給の場合」:月給÷1ヶ月の所定労働時間=最低賃金を下回っていないか。
1時間単位の時間給に割り戻した上で、最低賃金よりどうかを確認します。
最低賃金は事業所の場所によってその都道府県の最低賃金が適用されるため、岡山県の事業所であれば、735円/時間(去年719円)となります。
また、業種によって業種別最低賃金というものも定められています。たとえば同じ広島県でも、自動車小売業は813円となっていますので、自社の対象となる最低賃金を9月中に確認してください。
《78歳以上の人の報酬について》
(78歳以上の人も報酬額次第で年金の停止が始まる)
事業所の代表者などであれば、高齢の方でも、社会保険に加入の状態で報酬を取られている方がいるのではないでしょうか。
今までは、昭和12年4月1日以前生まれの方については、報酬額がどれだけあっても、厚生年金との調整はありませんでしたが、10月からの共済年金との一元化によって、そのような方(現在78歳の方)も年金と報酬の支給調整が行われることになります。
(該当していてもいなくても届出が必要)
代表者などでなくとも、従業員で高齢者(78歳)以上の方が働かれていると、「70歳以上被用者該当届」を提出しないといけない場合があります。
高齢者を多く雇用されている事業所では、10月以降こちらも準備が必要です。

マイナンバーのご相談、高齢者の給与設計はありき事務所へ
もうすぐ10月が来ます。マイナンバーで忙しくされている方もいらっしゃるでしょうが、それ以外にも、10月には対応しなければならない変更が地味にあります!!
《最低賃金の変更》
(750円から769円に)
毎年10月は都道府県別の最低賃金が変更される月となっています。
平成27年10月からは、広島県は769円/時間(去年750円)に変更される予定です。時間給で雇用契約しているパートやアルバイトなどのいる事業所では、最低賃金を下回った契約のままでないかを9月中に確認し、10月から法令違反にならないようにする対応が必要です!
(月給者や日給者も見直しが必要です)
最低賃金は時給者だけでなく、月給者、日給者にも適用されます。
・「日給の場合」:日給÷1日の所定労働時間=最低賃金を下回っていないか。
・「月給の場合」:月給÷1ヶ月の所定労働時間=最低賃金を下回っていないか。
1時間単位の時間給に割り戻した上で、最低賃金よりどうかを確認します。
最低賃金は事業所の場所によってその都道府県の最低賃金が適用されるため、岡山県の事業所であれば、735円/時間(去年719円)となります。
また、業種によって業種別最低賃金というものも定められています。たとえば同じ広島県でも、自動車小売業は813円となっていますので、自社の対象となる最低賃金を9月中に確認してください。
《78歳以上の人の報酬について》
(78歳以上の人も報酬額次第で年金の停止が始まる)
事業所の代表者などであれば、高齢の方でも、社会保険に加入の状態で報酬を取られている方がいるのではないでしょうか。
今までは、昭和12年4月1日以前生まれの方については、報酬額がどれだけあっても、厚生年金との調整はありませんでしたが、10月からの共済年金との一元化によって、そのような方(現在78歳の方)も年金と報酬の支給調整が行われることになります。
(該当していてもいなくても届出が必要)
代表者などでなくとも、従業員で高齢者(78歳)以上の方が働かれていると、「70歳以上被用者該当届」を提出しないといけない場合があります。
高齢者を多く雇用されている事業所では、10月以降こちらも準備が必要です。

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