大竹司法書士@法律ってなんだろう!? -13ページ目
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役員の任期

新会社法が施行され、今まで取締役の任期は2年、監査役は4年を越えることができませんでしたが、下記条件の場合、10年まで伸長することが出きるようになりました。


1.非公開会社であること(会社の登記簿に株式の譲渡制限が記載されている会社は「非公開会社」です)

2.株主総会を開催し、役員の任期に関して定款変更すること


ご家族で経営する会社などは、役員変更登記のコストを抑えることができますね。


ですが、注意しなければいけない点もいくつかあります。


まず、役員に家族以外の人が入っている場合、


任期を10年にしたあとに、途中でその方と折り合いが悪くなり、正当な理由無く辞めさせると、その方から残りの期間の報酬分の損害賠償請求をされる可能性があります。


私もよくお客様から任期の相談を受けるのですが、まず役員の方との関係をよく聞いてから任期の提案をするようにしています。


注意しないと登記費用以上の余分なお金を払う羽目になってしまいますので、役員の任期の伸長をお考えの方はよく検討した上で決めて下さい。



もう一つは、任期を10年にすると、10年後の役員改選を忘れてしまいがちです。


忘れてしまい、最後の登記から12年を経過すると、場合によっては法務局が職権で会社を解散させてしまうこともあります。(休眠会社の見なし解散といいます)

また、過料という罰金も科せられます


登記費用を節約できたと思っていたら、結果的にはそれ以上の費用がかかってしまった、なんてこともあるかもしれませんのでお気をつけください。



ちなみに、会社法施行前からあった有限会社(現在の特例有限会社)については、原則的に任期自体がありませんし、見なし解散も適用外になります。



役員の任期の伸長をお考えの方は、よく検討してから実行することをお勧めします。




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