グレーゾーン金利 | 大竹司法書士@法律ってなんだろう!?

グレーゾーン金利

最近何かと話題になっているグレーゾーン金利



7月5日の自民党の金融調査会と貸金業制度小委員会の会議で、出資法の上限金利(年29・2%)を引き下げて利息制限法の上限(年15~20%)に一本化することで合意がされました。


この法案が秋に国会で可決されれば、金利のグレーゾーンはなくなります。




なぜグレーゾーンといわれるのか?




最近はいろいろな騒動があり、一般の方でもご存じの方がだいぶ増えましたが、中心となる法律は利息制限法と出資法の2つがあります。




利息制限法では、金利の上限を貸した額によって区分し、年15~20%の範囲内で定められています。


この上限金利を超えて貸し付け等をしても法律上の罰則はありません。




次に出資法ではどうかというと、金利は年29・2%が上限となっています。


この法律では、上限を超えた金利を受領したり、支払いを要求したりすると罰則があります(5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金)。



日本では、銀行以外の金融機関のほとんどは、無担保の場合、この出資法の範囲内の金利で融資を行ってきました。



この利息制限法の上限金利と、出資法の上限金利の間の罰則を受けない部分がグレーゾーンと呼ばれる部分です


このグレーゾーン金利に該当する部分は、債務者からの任意の弁済が認められる場合には有効とされてきましたが、



今年1月に最高裁判例により、弁済の任意性が否定されて以来、世論も含めてグレーゾーン廃止の方向へと進んでいます。