定時株主総会の決議に注意!? | 大竹司法書士@法律ってなんだろう!?

定時株主総会の決議に注意!?

今日は午後から、東京法務局に登記の相談に行ってきました。


5月に新会社法が施行されてから、法務局では相談者が激増して、かなり混乱しているとは話に聞いていたのですが、その相談者の多いこと・・・・・  ビックリしました。


私が法務局に到着したのは13:40頃、すでに18人待ちの状態でしたが、私の相談が終わる頃(私も約90分程待ちました)には30人以上の待ち状態。


相談自体は5分で終わりましたが、相談をするにも一苦労な状態です。


ところで、譲渡制限会社は10年まで役員の任期を伸ばせるようになりましたが、今回の定時株主総会の終結をもって役員の任期が満了する会社は、今回同時に定款変更をし、任期を伸長するところが多いのではないでしょうか?



任期についての前回記事

http://ameblo.jp/shinanomachi/entry-10013038215.html




定時総会で新しい役員を選任し、同時に任期10年の定款変更して、次回の役員変更は10年後・・・・・・・





違います!!





それでは登記出来ないかもしれません。





例えば、平成16年6月20日に現取締役が就任していたとします。




定款の定めは「取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。」とあった場合。




通常でしたら平成18年の定時株主総会の終結をもって任期満了退任します。





しかし、同総会で任期伸長(10年)の定款変更をすると・・・・・






現任取締役の任期は、平成26年6月の定時総会までとなり、今年の総会では任期満了とはならないんです。




どうしてか、




定時株主総会の終結をもって任期満了のはずなのですが、任期の切れる前に定款変更決議をしたことによって任期伸長の効力が発生してしまい、現任取締役の任期も10年に変更になってしまうからです。


微妙な法的効力発生の順番の問題なのですが、わかります??




今はまだ、法務局の対応も追いついてない状態で、登記がそのまま通ってしまうこともあるようですが、法的効果からいくと、このようなケースの場合、これからは登記申請をしても登記できないかもしれません。



会社の法務部や総務部の方も、この記事を読んだら、自社の議事録を気をつけてチェックしてみて、法務局に一度相談してから登記申請してください。



相談窓口でかなり待たされるかもしれませんが・・・・・・・。