会社の赤字解消の具体的方法 | 大竹司法書士@法律ってなんだろう!?

会社の赤字解消の具体的方法

しばらく仕事に追われ、更新を怠ってました。すみません。


前回の続き、会社の資本を減少して赤字を解消する具体的方法です。


前回の記事


会社の資本を減少して赤字解消!?

http://ameblo.jp/shinanomachi/entry-10013881601.html



まず、株主総会を開催して、資本減少決議をします


  この決議は、原則、特別決議が必要となりますが、定時総会決議で欠損金の範囲内の減少の場合には

  普通決議ですることができます。



次に、官報(国の広報誌)に、資本減少に異議があれば一定の期間内に会社に対して申し出てくださいという内容の公告をします


  この期間は1ヶ月以上必要です。




更に、会社債権者(金融機関や取引先)がいれば、上記公告と同じような内容の催告書を送ります




この公告及び催告期間に債権者から異議が出なければ、手続きは終了。


後は法務局に登記申請するだけです。



ただし、注意点があります。




減資公告をする際に、事前に会社の決算書類を公告又はホームページに掲載しておかないと手続きを進めることができません。


株式会社は、すべての会社が決算公告の義務があります。(特例有限会社は除く)



知らなかった?、全然していない・・・・。




でも大丈夫です!! 方法はあります。




減資公告と同時に決算書類を公告してしまえばクリアできます




以上をクリアしても、銀行や取引先に通知したくないという方もいらっしゃるでしょう。




これも大丈夫!!



ちゃんと通知しなくてもできる方法もあるんです。




この資本減少手続き、もちろん会社の現金も一切動かさず、計算書類の数字を動かすだけですることができます。


もちろん100%合法な手続きです。



ただし公告費用や登記費用だけはかかってしまいますが・・・・・。