会社の資本減少をして赤字解消!? | 大竹司法書士@法律ってなんだろう!?

会社の資本減少をして赤字解消!?

株式会社の資本を減少して赤字を解消することができるんです。



会社法の改正にともない、最低資本金額の撤廃に伴い、資本減少額の制限なく1円まで資本金・法定準備金等を減少させることが出来るようになりました。

(旧商法の時は、株式会社 1,000万円、有限会社 300万円が必要でした)


1円で株式会社をつくれることになったので、当然、既存の会社も資本の制限に縛られなくなったのです。


これはどういう場合に有効かといいますと、現在の資本の額を1,000万円以下(とりあえず未処分損失に対応する額)に減少して当期の損失を消すことができるのです。



たとえば、1,000万円の資本金の株式会社が、800万円の処分前利益があったとします。



BS(貸借対照表)上では、資本金は会社に留保すべき金額となるので、800万円-1,000万円= -200万円の損失となります。



この会社は赤字会社です。



ここで資本の額を200万円減少する手続きをし、資本金を800万円にしますと、


800万円-800万円(資本金)= 0 円



となり、未処分損失が相殺されたことにより、赤字が解消されます。



数字のマジックみたいですね!



この手続きは、現金等を一切動かさないですることができます。



具体的な手続きにつきましては、また次回お伝えします。