私は、司法書士試験、社会保険労務士試験対策の勉強をしている中で気が付いたことがあります。

 

 私が司法書士試験、社会保険労務士試験対策の勉強をしている中で気が付いたことは、何か。

 

 私が司法書士試験、社会保険労務士試験対策の勉強をしている中で気が付いたことは、パワーハラスメントについて会社から処分を受けなかっただけで全ては終わったことにならないということです。

 

 あなたは、パワーハラスメントについてどれくらい知っていますか。

 

 パワーハラスメントについて主に3つの側面から考えることができます。

 

 まず1つ目は、会社の処分対象になるか。

 

 2つ目は、被害者への賠償金支払いの対象になるか。

 

 最後3つ目は、刑事罰の対象になるかです。

 

 あなたは、「パワーハラスメントで考えないといけないことは、会社の処分対象になるかだけかと思っていました」と思っていませんか。

 

 パワーハラスメントを行ったことを理由に会社から懲戒解雇を受け、被害者への賠償金支払い対象と判断され、刑事罰の対象と判断された場合、どうなるでしょうか。

 

 あなたは、「被害者への賠償金支払い対象と判断されても賠償金を支払わなければ良い」と思っていませんか。

 

 被害者への賠償金支払い対象と判断されたにもかかわらず、あなたが被害者へ賠償金支払いをしない場合、被害者はあなたの財産を差し押さえることも考え始める可能性があります。

 

 私は、司法書士試験、社会保険労務士試験対策の勉強をしている中でパワーハラスメントについて基本的な知識を知ることができて良かったと思いました。