源泉徴収票は、あなたが働いていた期間の給与等の収入金額と天引きされた源泉所得税の額や社会保険料の額の証明書です。
どんなに短い期間でも給与等の支払者は、使用人の退職後1月以内に、その働いていた期間分の源泉徴収票を使用人へ発行しなければなりません(所法286)。
あなたは、
忘れずに源泉徴収票を受領しましょう。
発行されないようであれば請求しましょう。
源泉徴収票がなくて個人の確定申告に苦労する人もいます。
さて、どうしましょうか?
<第一にすべきことは>
その勤務先へ連絡して源泉徴収票を発行してもらうことです。
多少日数がかかりますが、給与等の支払者は源泉徴収票を発行する義務があります。
また、源泉徴収票は、必要の都度発行することになります。
給与等の支払者が源泉徴収票の発行を拒絶する場合は、「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出し、税務署から源泉徴収義務者へ指導し源泉徴収票を発行してもらうこともできます。
どうしても応じてくれない源泉徴収義務者については、上記の内容も併せて説明して自主的な発行を依頼するとよいと思います。
あまり例がないと思われますが、不交付については、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する規定(所法242)もあります。
<勤務先が廃業や倒産等していて連絡が取れない場合は>
保管してある毎月の給料明細書を持参して税務署職員に相談しながら、収入金額および源泉徴収税額を申告するとよいでしょう。
源泉徴収義務者には、給与等の支払証明書を発行する義務(所法231①)がありますので、忘れずに支払証明書を受領または発行されないようであれば請求しましょう。
給与等の支払証明書には、
① 給与等、退職手当等の金額
② 徴収された所得税の額
③ 年末調整等による源泉所得税の還付税額
を記載しなければなりません(所規106)。
<給与の総支給額も源泉徴収税額も不明な場合は>
手帳やメモなどを頼りに、時給や勤務日数等から合理的に収入金額を推計して申告する方法も考えられます が?
しかし、
このようにならないために、
アルバイトでもパートタイムでも勤務先を退職するときには、
必ず源泉徴収票を受領しましょう。
また、
給料明細書や支給明細がわかるものを必ず保管しておくことが大事です。
(注)
再就職先では前職の勤務期間にかかる源泉徴収票の提出を求められます。
これは、再就職先で年末調整を行うために必要な書類だからです。
なぜならば、
前職がある人は、再就職先の給与等のみで年末調整はできないことになっているからです。
再就職先に就職する前に勤務していた期間がある場合は、その期間にかかる源泉徴収票が提出されなければ再就職先では年末調整ができません。