あなたはいつ20歳になりましたか?

 誕生日の前日に20歳になっています。

 

 しかし、

 誕生日の前日に飲酒はできません。

 

 何故でしょうか?

 

 年齢については、「年齢の計算に関する法律」があります。

 この法律によりますと、

 

年齢は出生の日より起算し、

月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算します。

 そして、

 

週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了します

 

 すなわち、一般的な解釈によりますと、その起算日に応答する日の前日に満了するということは、その前日の午後12時に加算するということになります。

 

未成年者飲酒禁止法では、「満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス」と規定しています。したがって満20年になるのは誕生日の前日の午後12時ですから満20年に至った日は誕生日となります。よって、誕生日の前日には二十歳になっていますが、飲酒できないということになります。

 

 一方、選挙権についてはどうでしょうか?

 公職選挙法によれば選挙権は、「年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。」となっています。したがって、誕生日の前日が選挙の期日(投票日)であれば満18歳となっているので選挙できることになります。ただし、期日前投票はできないことになります。

 

☞ 所得税法における所得控除のうち年齢が判定の要素になっているもの

 所得控除の該当者の判定は12月31日の現況によります

 

老人控除対象配偶者(70歳以上の人)

手引等では〇年1月1日以前に生まれた人と説明されています。

控除対象扶養親族(16歳以上の人)

老人扶養親族(70歳以上の人)

特定扶養親族

(19歳以上23歳未満の人)

手引等ではX1年1月2日からX4年1月1日までに生まれた人と説明されています。

 

 

(参考) 平成14年9月18日の衆議院における答弁書

「衆議院議員平野博文君提出年齢の計算に関する質問に対する答弁書」

 

 年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)は、第一項において「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」と規定し、第二項において「民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス」と規定している。そして、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十三条第二項本文は、「週、月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週、月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応当スル日ノ前日ヲ以テ満了ス」と規定しているところ、「前日ヲ以テ満了ス」とは、前日午後十二時をもって満了することを意味するものと一般に解されている。このように、年齢計算に関する法律は、ある者の年齢は、その者の誕生日の前日の午後十二時に加算されるものとしているのであって、このことは、社会における常識と異なるものではないと考えている。

:(省略)

一の3について

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九条第一項及び第二項は、日本国民で年齢満二十年以上の者は選挙権を有する旨を規定している。この選挙権の年齢に係る要件については、昭和五十四年十一月二十二日に言い渡された大阪高等裁判所の判決において、「年令の計算については、年令計算に関する法律により、出生の日から起算し、民法一四三条を準用するものとされている。したがつて、一般的には満二〇年の始期については出生の日を一日として計算し、終期は二〇年後の出生の日に応答する日の前日の終了(正確には午后一二時の満了)をいうのであるが、被選挙権に関する公職選挙法一〇条二項において、年令は選挙の「期日」により算定すると規定されており、この被選挙権に関する規定は選挙権についても類推適用されると解すべきであり、(中略)満二〇年に達する前示出生応答日の前日の午後一二時を含む同日午前〇時以降の全部が右選挙権取得の日に当るものと解することができる。」と判断されており、右判決に対する上告は、昭和五十五年八月二十六日に言い渡された最高裁判所の判決により棄却されている。御指摘の「現在の選挙権にかかる満年齢の取扱い」については、右のような理由に基づき従来から一貫して行われてきた取扱いであり、一般に選挙権の行使については公職選挙法等によりその機会の確保が図られていることから、御指摘のような点を含め問題はないものと考えている。