令和2年度税制改正により「ひとり親控除」(控除額35万円)が新設されました。

 適用は令和2年分からとなります。

 また、毎月の給与等から控除されるのは令和3年1月1日以降に支給される給料からとなります。

 

 したがって、給与所得者の令和2年分については、「ひとり親に該当する旨の申告書」を給与等の支払者に提出することによって年末調整で控除されます。

 

 <改正の内容>

 

 「寡婦(寡夫)控除」を見直し「ひとり親控除」を創設し、従来の「寡婦(寡夫)控除」を「寡婦控除」に変更します。

 また、「ひとり親控除」および「寡婦控除」については、所得制限(合計所得金額が5百万円以下であること)が規定されました。

 

「ひとり親控除」の定義改正後所法2①三十一)

 現に婚姻をしていない者または配偶者の生死が明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。

 

1 その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。

    総所得金額等が48万円以下の子

2 合計所得金額が五百万円以下であること

3 その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として財務省令で定めるものがいないこと。

  ↑ 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外とします。

 

(参考)「寡婦控除」にも上記2及び3が規定されます。また、離婚後婚姻していない人には上記1も規定されます。

 

<ひとり親または寡婦控除の適用時期>(改正後所法附則8)

  令和2年3月31日までに、その年最後の給与の支払いを受ける場合

    新法の適用はありません

  令和2年4月1日以後に、その年最後の給与の支払いを受ける場合

    新法が適用されます

 

<ひとり親控除に関する申告時期>(改正後所法附則8)

 給与所得者の場合は次のとおりとなります。

 

  ひとり親に該当する人

令和2年分: 「ひとり親に該当する旨の申告書」を給与等の支払者からその年最後に給与等の支払いを受ける日の前日までに提出します

令和3年分: その年最初に給与等の支払いを受ける日の前日までに、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載して提出します。

 

 ☞ ひとり親に該当しない人(寡婦に該当しなくなった人を含む。)

令和2年分: 「ひとり親(または寡婦)に該当しなくなった旨の申告書」を給与等の支払者からその年最後に給与等の支払いを受ける日の前日までに提出します。