新型コロナウイルス(COVID-19)の影響により今年の確定申告書の申告期限が4月16日まで延長されました。混雑していた申告会場の来場者数も少なくなっています。今しばらく状況を確認し慌てずに申告時期を考えてもよいと思います
さて、
給与所得者で確定申告をした人は経験があるだろう。
例えば、不動産所得があり給与所得と合わせて確定申告。
例えば、配当所得があり給与所得と合わせて確定申告。
例えば、仮想通貨の所得があり給与所得と合わせて確定申告。
例えば、医療費控除を受けるための還付申告。
例えば、勤務先での年末調整後に未申告だった国民年金、生命保険料、地震保険料の控除証明書が見つかり控除を受けるための還付申告。 等々。
このような申告をする場合には、給与所得の源泉徴収票の添付が要件だったが、
平成31年4 月1 日以後に確定申告書を提出する場合には添付不要となりました。
したがって、令和元年分の確定申告は当然ですが、前年分以前の(過年分)の還付申告をする場合や修正申告の場合にも適用されます。
しかし、不要ということは なくてもよいということではありません。
原本は必ず手元に保管する必要があります。申告書の控えに添付して保管しましょう。
なお、電子データで受領している人はデータを削除せずに5年程度は保存しておくとよいと思います。
<その他の添付不要書類>
・公的年金等の源泉徴収票
・特定口座年間取引報告書
・上場株式配当等の支払通知書
・オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
<改正の背景>
「デジタル・ガバメント実行計画(平成30年1 月16日、eガバメント閣僚会議決定)」等の政府方針も踏まえ、納税者の利便性の向上や行政の効率化の観点から、法定調書等により税務署が容易に情報を把握できる書類については、確定申告書への添付を要しないこととされました。(財務省「税制改正の解説」)
(参考) デジタル・ガバメント実行計画(平成30年1 月16日、eガバメント閣僚会議決定)(抄)
マイナンバー制度等を活用し、行政機関が保有する様々な情報を異なる行政機関同士で連携すること等によって、行政機関に一度提出した情報の再提出の原則不要化(ワンスオンリー)の実現を目指す。
その第一段階として、既に行政機関が保有している情報について、行政手続における添付書類の提出を一括して撤廃する。