「令和2年分 扶養控除等申告書」は今月の給料日(給料計算日)までに、使用人から提出を受けて、受理します。令和2年分から大きく改正になっている事項がありますので受理の際には十分な注意が必要です。

また、「令和2年分 扶養控除等申告書」を受理していない人(遅れている人も含みます。)については乙欄適用者となるので注意してください。

(注)「令和2年分 扶養控除等申告書」の提出が遅れている人については、提出があった日以降に支給する給与等から甲欄適用者になります

 

 令和2年分から大きく変更になった事項(関係分)は次の3項目です。

  ① 給与所得控除の改正

  ② 公的年金等控除の改正

  ③ 各種所得控除を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件の改正

 

 具体的には、前のブログ「所得税法改正に係る「令和2年分 扶養控除等申告書」のチェック(2)」に掲載しています。

 

 なお、その年の給与等の収入金額が850万円を超える 子育て中の所得者(23歳未満の扶養親族が対象)、特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する所得者および所得者本人が特別障害者である場合には、年末調整において「所得金額調整控除申告書」(新設)を提出することにより負担増が生じないよう配慮されています。